○退職手当審査会規則

平成28年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第32号)第38条第7項の規定に基づき、退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第3条 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、山口県市町総合事務組合管理者が任命する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(議事)

第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決する事ができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会に関する庶務は、山口県市町総合事務組合事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

退職手当審査会規則

平成28年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第2節 退職手当支給事務
沿革情報
平成28年4月1日 規則第5号