○山口県市町総合事務組合行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例
平成28年3月15日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額)
第2条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、その交付を受けるときまでに、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。
(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)
第3条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を受けるときまでに、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚20円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚10円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚20円 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |