○山口県市町総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成25年2月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)、複写機その他情報処理に係る機器又は情報通信に係る機器の借入れに関する契約
(2) 前号に掲げるもの以外の事務用機器の借入れに関する契約
(3) 除細動器その他医療用機器の借入れに関する契約
(4) 自動車の借入れに関する契約
(5) 前各号に掲げる契約により借り入れる物品の保守管理等に関する契約
(6) 施設若しくは設備の維持管理又は警備に関する契約
(7) 年度当初から役務の提供を受ける必要がある業務に関する契約
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えないものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。