○山口県市町総合事務組合交通災害共済審査会規則

平成21年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合交通災害共済条例(平成18年条例第39号)第15条の規定に基づき、山口県市町総合事務組合交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会は、3人の委員をもって組織する。

2 審査会の委員は、非常勤とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第4条 審査会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を掌理し、会議のときは議長となる。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員長は、会議に付議すべき事項が緊急を要し、会議を招集する暇がないと認めるときは、前3項の規定にかかわらず、持回り審議によることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山口県市町総合事務組合交通災害共済審査会規則

平成21年4月1日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第6節 交通災害共済事務
沿革情報
平成21年4月1日 規則第6号