○山口県市町総合事務組合交通災害共済審査会規則
平成21年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合交通災害共済条例(平成18年条例第39号)第15条の規定に基づき、山口県市町総合事務組合交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会は、3人の委員をもって組織する。
2 審査会の委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 審査会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を掌理し、会議のときは議長となる。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員長は、会議に付議すべき事項が緊急を要し、会議を招集する暇がないと認めるときは、前3項の規定にかかわらず、持回り審議によることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。