○山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成22年4月1日

規則第11号

山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第33号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。)

月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。)

月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 改正後の山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第5号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員補償等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第3号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員補償等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第4号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員補償等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第7号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第1号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第6号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第7号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日規則第5号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日規則第5号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和7年8月1日規則第16号)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定め…

平成22年4月1日 規則第11号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第3節 消防団員等公務災害補償事務
沿革情報
平成22年4月1日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第5号
平成27年3月23日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第7号
令和6年4月1日 規則第5号
令和7年4月1日 規則第5号
令和7年8月1日 規則第16号