○山口県市町総合事務組合出納室設置規則
平成19年3月30日
規則第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(職員)
第2条 室に参事、主幹、主査、主任、主任主事及び主事を置くことができる。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じて嘱託その他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 出納室の事務は、会計管理者が掌理する。
2 室の職員は、上司の命を受けて所掌事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 経理、出納及び決算に関すること
(2) 会計監査に関すること
(3) 資金の管理、運用に関すること
(4) その他事務局長が必要と認めた事務に関すること
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。