○山口県市町総合事務組合出納室設置規則

平成19年3月30日

規則第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

(職員)

第2条 室に参事、主幹、主査、主任、主任主事及び主事を置くことができる。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて嘱託その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 出納室の事務は、会計管理者が掌理する。

2 室の職員は、上司の命を受けて所掌事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 経理、出納及び決算に関すること

(2) 会計監査に関すること

(3) 資金の管理、運用に関すること

(4) その他事務局長が必要と認めた事務に関すること

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合出納室設置規則

平成19年3月30日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第2号