○山口県自治会館管理運営規則
平成18年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県自治会館設置条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第40号)第2条の規定に基づき、山口県自治会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者及び職員)
第2条 会館の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、組合の事務局長とする。
2 職員(組合の職員及び組合と会館警備の委託契約を締結した警備保障会社の職員をいう。以下同じ。)は、管理責任者の命を受けて会館の事務、維持保全及び警備に当たる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号)第3条第1項及び第9条に規定する休日とする。ただし、特に管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(開館時間)
第4条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閉館後の出入)
第5条 閉館後において会館に出入しようとする者は、職員の承認を得るとともに、時間外出入者名簿に所要事項を記入しなければならない。
2 会館の敷地内(以下「構内」という。)に事務所を有する団体及び管理者がその必要がないと認めた者は、前項の規定にかかわらず、時間外出入者名簿への記入を省略することができる。
(団体の出入)
第6条 構内を使用しようとする団体は、あらかじめ、目的、所要時間、参加人員、責任者の住所及びその職氏名その他必要な事項を構内使用申請書により申し出て、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の承認をするときは、必要な条件を付することができる。
(出入の制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、構内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は構内から退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく爆発性の物、自然発火物、引火性の物、劇毒物、凶器その他危険又は有毒と認められる物(以下「危険物等」という。)を所持する者
(2) 暴行、脅迫若しくはけん騒にわたる行為をする等構内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(3) 衛生上明らかに有害と認められる者
(4) その他この規則又は管理者の指示に違反する行為のあった者
(禁止行為)
第8条 構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 会館の施設及び設備若しくは物件を傷つけ、又は構内の美観を損じ、清潔を汚す行為をすること。
(2) けん騒にわたる行為をすること。
(3) 通行の妨害となる行為をし、又は指定の場所以外に物件を放置すること。
(4) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
(5) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(許可を受けるべき行為)
第9条 構内において次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたものは、この限りでない。
(1) 物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 印刷物、ポスター、のぼり、立看板等(以下「印刷物等」という。)を配布し、又は掲示すること。
(3) 諸施設を設けること。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ構内使用申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、印刷物等の提示については、直接管理者に当該印刷物等を提示することにより、申請書の提出に代えることができる。
3 管理者は、第1項の規定による許可をしたときは、当該申請を行った者に構内使用許可証を交付するものとする。
(使用の申込)
第10条 組合の所有する会議室を使用しようとする者は、会議室使用申込書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第11条 管理者は、前条の規定による申込みを受け、その使用を認めたときは、会議室使用承認書を当該使用しようとする者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第12条 会議室使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該交付を受けた日から10日以内に別に定める使用料を組合に納付しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 管理者は、山口県自治会館使用料条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第41号)第2条ただし書の規定により、使用料を減免することができる。
2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、当該申請をした者に使用料減免許可書を交付するものとする。
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となったとき。
(2) 使用者から使用の取消し又は変更の申出があった場合で、このことについてやむを得ない理由があると認めたとき。
(使用等の制限)
第15条 使用者は、管理者の同意を得ないでその権利を譲渡し、又は会議室を転貸してはならない。
(承認書の提示)
第16条 会議室を使用するときは、使用者は、会議室使用承認書を職員に提示しなければならない。
(使用者の義務)
第17条 使用者は、その使用に関し、すべて職員の指示に従わなければならない。
(使用条件の変更及び取消し)
第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その会議室の使用条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 承認条件に違反したとき。
(2) 管理者において必要があると認めたとき。
(損害の賠償)
第19条 次の各号のいずれかに該当する行為によって生じた損害については、その行為に関係を有する使用者が、その損害を賠償する責を負わなければならない。
(2) 構内において、使用者又は使用者に関係ある者の行為によって生じた一切の損害
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。