○山口県自治会館使用料条例
平成18年10月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、山口県自治会館(以下「会館」という。)を使用させる場合の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 会館内の会議室及びその附属設備等の使用料の額は、別表第1及び第2のとおりとする。ただし、市町の行政運営に資するためその他管理者が適当と認めた場合は、会議室使用料の全額又は2分の1の額を減額することができる。
(委任)
第3条 会館の使用及び使用料の徴収等この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、会議室の使用等について締結した契約は、この条例に基づいて締結した契約とみなす。
附則(平成24年11月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
会議室使用料
(単位:円)
区分 室名 | 午前 | 午後 | 1日 |
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | |
大会議室 | 8,000 | 11,000 | 19,000 |
備考
1 山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号)第3条第1項に規定する週休日に使用する場合の使用料の額は午前の使用にあっては、8,000円、午後の使用にあっては、8,000円、1日の使用にあっては、16,000円の額をそれぞれ会議室使用料に加算した額とし、冷暖房を使用する場合の使用料の額は会議室使用料(減額した場合は、減額前の額)の2分の1に相当する額を加算した額とする。
2 上記区分以外の時間に使用する場合の使用料の額は、管理者が別に定める。
別表第2(第2条関係)
設備器具等使用料
設備器具名 | 単位 | 使用料 |
プロジェクター | 1台 | 2,000円 |
スクリーン | 1台 | 1,000円 |