○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関する規則

平成18年11月28日

公平委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の8の項に定める地方公共団体が設置する学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議があるものがする審査の請求並びに同条第2項の審査及び裁定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 学校医等の公務災害補償に関し法第5条第1項の規定により審査(以下「審査」という。)を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公務災害補償審査請求書(以下「審査請求書」という。)正副各1通に記名押印して公平委員会に提出しなければならない。

(1) 公務上の災害を受けた者の氏名、住所、連絡先(複数の連絡先があるときは、連絡先を併記)、生年月日、公務上の災害発生時の職名、所属市町及び勤務場所

(2) 審査を請求する者が公務上の災害を受けた者以外の者であるときはその氏名、住所、職業及び生年月日並びに公務上の災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 補償の実施機関

(4) 公務上の災害発生の年月日、場所及び公務上の災害の種類

(5) 補償の実施機関の措置の要旨及びその年月日

(6) 審査の請求の要旨並び理由

(7) 審査の請求の年月日

2 審査を請求した者(以下「請求者」という。)は、審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

3 請求者は、審査請求書に必要な資料を添付し、及び審査の継続中に資料を提出することができる。

(代理人)

第3条 請求者及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、自己の代理人を選任し、解任することができる。

2 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査の請求の一部又は全部を取り下げることはできない。

(代理人の選任及び解任の届出)

第4条 当事者は、代理人を選出したときはその者の氏名、住所及び職業を、解任したときはその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(審査の請求の受理及び却下)

第5条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、請求者の資格、審査請求書の記載事項及びその添付資料について調査し、その請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。

2 前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備があるときは、公平委員会は、期限を定めて、請求者にその不備を補正させることができる。

3 請求者が、公平委員会の定めた期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、その審査の請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときはその旨を当事者に通知し、却下すべきものと決定したときはその旨を請求者に通知するものとする。

(事案の審査)

第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者又はその他の関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聴き、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。

2 公平委員会は、事実の審査のため必要があると認めるときは、証人を出頭させて、その供述を求めることができる。

3 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて口述書を提出させることができる。この場合においては、証人は、口述書に記名押印しなければならない。

(審査の請求の取下げ等の勧奨)

第7条 公平委員会は、いつでも、当事者双方に対し、審査の請求の取下げ、補償の変更その他適切な措置を勧めることができる。

(審査の請求の承継)

第8条 請求者が審査の継続中に死亡したときは、公平委員会は、その継承人に審査の請求を受け継がせることができる。

2 前項の場合において、継承人は、審査請求承継申請書に関係書類を添えて、公平委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(審査の請求の取下げ)

第9条 請求者は、公平委員会が裁定を行うまでは、いつでも、書面をもって審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 公平委員会は、第5条第4項の規定により補償の実施機関に審査の請求を受理することを通知した後に審査の取下げがあったときは、補償の実施機関にその旨を通知するものとする。

(裁定)

第10条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、書面により裁定を行なうものとする。

2 裁定書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の各委員がこれに記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 事由及び争点

(3) 理由

(4) 裁定の年月日

(裁定書の送達)

第11条 公平委員会は、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。

2 前項の規定による送達は、期日を定めて当事者を出頭させて交付し、又は配達証明付書留郵便により送付するものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成18年10月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、傷害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに関する審査の請求について適用し、その他の公務災害補償に関する審査の請求については、なお従前の例による。

(平成20年4月22日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関する規則

平成18年11月28日 公平委員会規則第12号

(平成20年4月22日施行)