○山口県市町公平委員会事務局長事務専決規程
平成18年11月28日
公平委員会訓令第2号
(専決)
第1条 山口県市町公平委員会事務局長(以下「事務局長」という。)は、この訓令の定めるところにより、公平委員会の事務を専決することができる。
(専決事務)
第2条 事務局長が専決することができる事務は、次のとおりとする。
(1) 公平委員会事務局職員(以下「職員」という。)の服務に関すること。
(2) 職員の出張、超過勤務等の命令に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 簡易な事務の照会及び応答に関すること。
(5) 簡易又は定例の届け、報告、広告等の処理に関すること。
(6) 公平委員会の権限の行使について必要な書類、資料等の作成に関すること。
(7) その他公平委員会の委員長の指定した事項
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。