○山口県市町公平委員会傍聴規則

平成18年11月28日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条又は第50条第1項の規定による口頭審理及び同法第53条第7項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日における審理(以下「審理」と総称する。)並びに公平委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の制限等)

第2条 公平委員会は、審理場又は会議場の管理に必要があると認めるときは、別記様式による傍聴券の発行等の方法により、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴券の発行が行われた場合においては、傍聴人は、審理場又は会議場に入場するときは、傍聴券を係員に提示し、その指示に従わなければならない。

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、審理若しくは会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情があると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴に当たっては、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 審理又は会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と賛否の表明をしないこと。

(2) 談論、放歌、高笑いその他騒ぎ立てる行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット等の着用、はり紙、旗、垂れ幕、プラカード等の掲示その他示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審理場若しくは会議場の秩序を乱し、又は審理若しくは議事を妨害しないこと。

2 傍聴人は、写真の撮影、録画、録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ公平委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(退場命令)

第5条 公平委員会は、傍聴人が、前条の規定に違反し、又は公平委員会の指示に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、直ちに退場しなければならない。

3 前項の規定により退場した者は、当日再び審理又は会議を傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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山口県市町公平委員会傍聴規則

平成18年11月28日 公平委員会規則第2号

(平成18年11月28日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第5節 公平委員会事務
沿革情報
平成18年11月28日 公平委員会規則第2号