○山口県市町公平委員会議事規則
平成18年11月28日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 法第11条第1項に規定する公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)が招集する。
3 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき又は公平委員会から請求があったときに、委員長が招集する。
4 会議の招集は、次条第1項の議事日程を公平委員会の委員(以下「委員」という。)に通知することによって行う。
5 委員は、会議に出席できないときは、その旨を委員長に届け出なければならない。
(議事日程)
第3条 委員長は、会議を招集する場合には、次に掲げる事項を記載した議事日程を作成しなければならない。
(1) 開議の日時
(2) 会議の場所
(3) 会議に付する案件
2 前項の議事日程は、委員長が必要があると認めるとき又は委員から申出があったときは、委員長は、公平委員会に諮って変更することができる。
(会議の非公開)
第4条 会議は、公開しない。ただし、委員の過半数の同意により公開することができる。
(職員の会議への出席)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員のうち委員長の指定する職員は、会議に出席する。
(関係者の意見の聴取)
第6条 公平委員会は、会議に関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録(以下「議事録」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 議事日程
(2) 議事の経過
(3) その他委員長又は公平委員会において必要と認めた事項
2 議事録は、委員長の命を受けて公平委員会の事務を補助する職員のうち委員長の指定する職員が作成する。
3 議事録には、委員長及び各委員が署名しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。