○山口県市町公平委員会の組織及び運営に関する規程

平成18年11月28日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、公平委員会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 公平委員会は、公平委員会の委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

4 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

5 委員長が選挙されたときは、公平委員会は、その者の氏名及び住所を告示するものとする。

(委員長の職務代理)

第3条 委員長は、その職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指名しておかなければならない。

2 委員長職務代理者が委員長の職務を行うこととなったとき又は行わなくなったときは、公平委員会は、その旨を告示するものとする。

(委員の政党の所属)

第4条 委員は、政党に所属することとなったとき又は、その所属を変更しなくなったときは、直ちにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(事務局)

第5条 公平委員会に事務局を置き、事務局に事務局長、局長補佐、参事、主幹、主査、主任、主事その他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 職員は、組合の職員をもって充てる。

3 事務局長は、委員長の命を受けて公平委員会の事務を掌理する。

4 局長補佐は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務をつかさどり、事務局長不在のときは、事務局長の専決すべき事項について代決することができる。

5 参事、主幹、主査、主任、主事その他の職員は、上司の命を受けて公平委員会の事務に従事する。

(職員の服務)

第6条 職員の服務に関しては、特に定めがあるものを除くほか、組合の職員の例による。

(公印の種類等)

第7条 公平委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第8条 公印は、事務局長が常に厳重に保管しなければならない。

(委員会の規則等の公布又は公表)

第9条 公平委員会の規則等で公布又は公表を要するものは、次のとおりとする。

(1) 公平委員会の規則

(2) 公平委員会の訓令で公表する必要があると認められるもの

(3) 公平委員会の告示

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表(第7条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(mm平方)

個数

山口県市町公平委員会印

別図1

てん書

24

1

山口県市町公平委員会委員長印

別図2

てん書

24

1

山口県市町公平委員会委員長職務代理者印

別図3

てん書

24

1

山口県市町公平委員会事務局長印

別図4

てん書

24

1

別図1

別図2

別図3

別図4

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山口県市町公平委員会の組織及び運営に関する規程

平成18年11月28日 公平委員会訓令第1号

(平成18年11月28日施行)