○公務災害補償等審査会会議規程
平成18年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例施行規則(平成18年山口県市町総合事務組合規則第41号)第20条第6項の規定に基づき公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(出席の有無の届出)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、会議の招集通知を受けたときは、その出席の有無をあらかじめ会長に届け出なければならない。
(開会、閉会等)
第3条 会議の開会、閉会及び休憩は、議長が宣告する。
(議題等の説明、質疑)
第4条 議長は、会議に付された事件につき提出者に説明を求め、質疑があるときは、質疑を行うものとする。
(発言)
第5条 委員が会議において発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 委員2人以上が同時に発言を求めたときは、その発言の順序は、議長が定める。
(表決)
第6条 表決は、挙手及び起立の方法による。
2 議長は、出席委員に異議がないと認めるときは、表決の手続を採らないで可決したものとしてその旨を宣告することができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。