○山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例第10条の2第3号の規定に基づき管理者が定める施設
平成18年10月1日
告示第3号
山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)第10条の2第3号の規定に基づき、管理者が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。