○山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例第10条の2の規定に基づき管理者が定める金額
平成18年10月1日
告示第2号
山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)第10条の2の規定に基づき管理者が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき((2)に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。) | 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき((2)に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。) | 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第5号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日告示第5号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第4号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の機関に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護保障について、なお従前の例による。
附則(平成29年11月14日告示第6号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日告示第3号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第4号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日告示第5号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第5号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日告示第4号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第4号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月18日告示第5号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。