○山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき管理者が定める額
平成18年10月1日
告示第1号
山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき管理者が定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,499円 | 13,975円 |
20歳以上25歳未満 | 6,143円 | 13,975円 |
25歳以上30歳未満 | 6,703円 | 15,237円 |
30歳以上35歳未満 | 7,023円 | 18,016円 |
35歳以上40歳未満 | 7,326円 | 20,864円 |
40歳以上45歳未満 | 7,576円 | 22,564円 |
45歳以上50歳未満 | 7,766円 | 23,666円 |
50歳以上55歳未満 | 7,711円 | 25,354円 |
55歳以上60歳未満 | 7,348円 | 26,187円 |
60歳以上65歳未満 | 6,192円 | 22,694円 |
65歳以上70歳未満 | 4,200円 | 17,484円 |
70歳以上 | 4,200円 | 13,975円 |
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第4号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日告示第4号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第5号)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月17日告示第2号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成26年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成29年11月14日告示第5号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日告示第4号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第5号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日告示第4号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第4号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月18日告示第4号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。