○山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成18年10月1日

規則第38号

山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第33号)第9条の2第1項第3号の規定に基づき、障害者支援施設に準ずる施設を定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害…

平成18年10月1日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第3節 消防団員等公務災害補償事務
沿革情報
平成18年10月1日 規則第38号
平成22年4月1日 規則第12号
平成24年4月1日 規則第6号