○山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成18年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第33号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、公務災害補償の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(補償事由の発生報告)
第2条 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の3の項に掲げる事務を共同処理する市町(以下「組合市町等」という。)の長は、非常勤消防団員等(条例第5条第3項に規定する非常勤消防団員等をいう。以下同じ。)について、公務に基づくと認められる災害事由が発生したときは、速やかに次に掲げる書類を、管理者に提出しなければならない。
(1) 消防団員等公務災害補償事由発生報告書
(2) 現認書・事実証明書
(3) 診断書
(4) その他管理者が必要と認める資料
(審査及び通知)
第3条 管理者は、前条の規定による報告を受理したときは、その災害が公務上であるかどうかの審査を行い、公務上のものであると審査したときは、その結果を当該組合市町等の長を経てその補償を受けるべき者(以下「受給権者」という。)に対して、公務災害認定通知書により通知するものとする。
(補償費の請求)
第4条 損害補償の支払を受ける者が、条例第4条の損害補償を請求するときは、次に掲げる支払関係書類を当該組合市町等の長を経て管理者に提出しなければならない。
(1) 損害補償費支払請求書
(2) 療養補償費内訳書
(3) 休業補償費内訳書
(4) 傷病補償年金内訳書
(5) 傷病補償費変更内訳書
(6) 障害補償年金内訳書
(7) 障害補償費内訳書
(8) 障害補償費変更内訳書
(9) 介護補償費内訳書
(10) 遺族補償費内訳書
(11) 葬祭補償費内訳書
(12) 未支給の損害補償費内訳書
(添付書類)
第5条 損害補償費支払請求書には、事故状況等証明書及び各様式の注意事項に定める証明書並びに当該様式の注意事項に定める書類を添付して提出しなければならない。
(1) 同一の事故又は疾病について2回以上支払を請求する場合 第2回以降の支払請求書に係る添付書類のうち第1回の支払請求書に係るものと同一のもの
(2) 同一の事故又は疾病について同一の期間における療養補償費及び休業補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係る添付書類のうち他方の内訳書に係るものと同一のもの
(3) 同一の事故又は疾病について同一の期間中に2以上の療養機関において療養を受けたことにより当該同一の期間における2以上の療養補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係る添付書類のうち他方の内訳書に係るものと同一のもの
(4) 傷病補償年金又は障害補償費を請求する場合 同一の事故又は疾病についての療養補償費又は休業補償費に係るものと同一のもの
(5) 遺族補償費又は葬祭補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係るものと同一のもの又は同一の事故若しくは疾病についての療養補償費内訳書若しくは休業補償費内訳書に係るものと同一のもの
(補償の決定及び支給)
第6条 管理者は、損害補償の請求を受理したときは、これを審査し、補償費に係る決定を行い、組合市町等の長を経て、受給権者に対し、損害補償費支払決定・支給通知書により通知を行うとともに、当該受給権者に対し補償を行わなければならない。
(年金決定通知)
第7条 管理者は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の支払を決定したときは、年金たる損害補償の受給権者に対する年金証書に併せて次に掲げる年金の決定通知書を組合市町等の長を経て交付するものとする。
(1) 年金決定通知書
(2) 傷病補償年金決定通知書
(3) 障害補償年金決定通知書
(4) 遺族補償年金決定通知書
(5) 障害補償年金差額一時金決定通知書
(6) 障害補償年金前払一時金決定通知書
(7) 遺族補償年金前払一時金決定通知書
2 年金たる損害補償の額の改正を行ったときは、改正後の年金額を記載した年金額改定通知書を組合市町等の長を経て受給権者に交付するものとする。
3 管理者は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を組合市町等の長を経て交付するものとする。
4 管理者は、必要があると認められるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(定期報告書等)
第8条 当該組合市町等の長は、毎年2月1日において2年以上にわたって療養補償を受けている者及び年金たる損害補償の受給権者である者について、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に療養の現状報告書及び年金たる損害補償の定期報告書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者があらかじめその必要がないと認め、通知した場合は、この限りでない。
第9条 療養補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者について、当該組合市町等の長は、同日から1月以内に、療養の現状報告書により、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、組合市町等の長に対し、必要の都度、前項の規定による報告を求めることができるものとする。
(年金に関する異動報告書)
第10条 組合市町等の長は、年金たる損害補償の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、年金に関する異動報告書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。
(3) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。
(4) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者が死亡したとき。
(5) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(6) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
(7) 条例第12条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったとき。
(8) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じたとき。
(9) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。
(損害補償費支払記録簿等)
第11条 管理者は、損害補償の支払等について支払記録簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第12条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、組合市町等の長を経て管理者に届け出なければならない。
(助力)
第13条 補償を受けるべき者が、事故その他の事由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、組合市町等の長又は消防団長は、これに助力しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第5号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。