○山口県市町総合事務組合消防防災施設整備資金等貸付条例施行規則

平成18年10月1日

規則第33号

(貸付の申請)

第2条 貸付条例第2条の規定により、管理者が貸付けを決定した市町(以下「貸付団体」という。)は、次の各号により貸付けの申請をしなければならない。

(1) 貸付申請書

(2) 事業計画書

(3) 償還年次表

(4) 消防施設整備事業起債同意書等の写

(貸付の決定)

第3条 管理者は、貸付条例第3条の規定により消防施設整備資金貸付けを決定した場合には、当該貸付団体に対して、貸付決定通知書により通知するものとする。

(借用証書の提出)

第4条 貸付決定通知書に基づく貸付けの決定を受けた貸付団体は、借用証書を速やかに、管理者に対して提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第11号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合消防防災施設整備資金等貸付条例施行規則

平成18年10月1日 規則第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第1節 災害基金事務
沿革情報
平成18年10月1日 規則第33号
令和3年7月1日 規則第11号