○山口県市町総合事務組合消防防災施設整備資金等貸付条例施行規則
平成18年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合消防防災施設整備資金等貸付条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第31号。以下「貸付条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸付申請書
(2) 事業計画書
(3) 償還年次表
(4) 消防施設整備事業起債同意書等の写
(貸付の決定)
第3条 管理者は、貸付条例第3条の規定により消防施設整備資金貸付けを決定した場合には、当該貸付団体に対して、貸付決定通知書により通知するものとする。
(借用証書の提出)
第4条 貸付決定通知書に基づく貸付けの決定を受けた貸付団体は、借用証書を速やかに、管理者に対して提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。