○山口県市町総合事務組合災害基金超過処分金に対する利子相当額に関する規則

平成18年10月1日

規則第32号

山口県市町総合事務組合負担金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第28号)第5条に規定する超過処分金に対する利子相当額の率は、次の各号に掲げる超過処分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 平成15年度以前の超過処分 年1.5パーセント

(2) 平成16年度から平成24年度までの超過処分 年1.275パーセント

(3) 平成25年度以降の超過処分 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に基づく財政融資資金の貸付利率のうち、超過処分を行う年度の4月1日に適用されている貸付利率から0.3パーセントを減じた利率とする。ただし、その利率が0.3パーセントに満たないときは0.3パーセントとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

山口県市町総合事務組合災害基金超過処分金に対する利子相当額に関する規則

平成18年10月1日 規則第32号

(平成25年10月7日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第1節 災害基金事務
沿革情報
平成18年10月1日 規則第32号
平成25年10月7日 規則第6号