○山口県市町総合事務組合災害基金直接運用の条件及び基準に関する規則

平成18年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合災害基金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第30号)第5条第2項の規定に基づき、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の1の項に定める地方公共団体(以下「組合市町等」という。)が災害基金の一部を直接に運用する場合の融資の条件及び基準を定めるものとする。

(融資の総額)

第2条 直接運用による融資の総額は、毎年度、予算で定める額とする。

(融資の条件)

第3条 直接運用による融資は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、確実な償還財源のある場合に限るものとする。

(1) 災害復旧事業及び災害応急事業のため資金を必要とするとき。

(2) 住民の福祉を増進する事業のための資金を必要とするとき。

(3) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事由があると管理者が認めたとき。

(融資の限度)

第4条 組合市町等に対する融資の額は、各組合市町等の納付金現在額の4倍以内とする。

(融資の期間)

第5条 融資の期間は、1月以上とし、単年度以内とする。この場合において、出納閉鎖期間を超えて定めることは、できないものとする。

(融資の申出)

第6条 組合市町等が直接融資を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添付して管理者に申し出るものとする。

(1) 融資申出書

(2) 一時借入金についての予算書抄本

(3) 融資を必要とする理由書

(4) 融資を必要とする事業の内容調書

(5) 返済財源調書

(審査及び決定)

第7条 管理者は、前条の規定による申出に基づき、次に掲げる事項について審査の上、融資を決定するものとする。

(1) 融資を必要とする事由

(2) 償還財源

(3) 納付金現在額

(4) 財政運営の状況

(5) 償還期限

(融資の決定通知)

第8条 管理者は、前条の規定により融資を決定した場合には、当該組合市町等に対して融資決定通知書により融資額等について、通知するものとする。

(融資の方法)

第9条 融資の決定通知を受けた組合市町等は、借用証書を管理者に提出し、融資を受けるものとする。

(融資の利率及び利息)

第10条 融資(以下「貸付金」という。)の利率は、年率として、貸付時における組合の指定金融機関が決定する短期プライムレートの率から0.8パーセントを減じた利率とする。ただし、その利率が1.0パーセントに満たないときは1.0パーセントとする。

2 組合市町等は、前項に規定する利率により借入の日から償還の日までの日数により計算して得た額を利息として、貸付金の償還を行った月の翌月の末日までに納付するものとする。

(督促及び延滞金)

第11条 組合市町等が償還期限までに貸付金を償還しないときは、管理者は、償還期限後7日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状を発した日から10日を経過した日までに組合市町等が貸付金を償還しないときは、償還期限の翌日から貸付金を償還した日までの日数に応じ、貸付金元金に対して年11パーセントの割合で延滞金を徴収するものとする。

(貸付金の償還)

第12条 管理者は、貸付を受けた組合市町等が次の各号のいずれかに該当するときは、繰上償還をさせることができる。

(1) 組合市町等の財政事情により、元金の一部又は全部を繰り上げて償還しようとするとき。

(2) 貸付金を管理者に申し出た事由以外の目的に使用したとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合災害基金直接運用の条件及び基準に関する規則

平成18年10月1日 規則第31号

(令和3年7月1日施行)