○山口県市町総合事務組合災害基金間接運用規則
平成18年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合災害基金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第30号。以下「災害基金条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の1の項に定める地方公共団体(以下「組合市町等」という。)が組合のあっせんにより金融機関から資金の融資を受けようとする場合に必要な事項を定めるものとする。
(あっせんの申出)
第2条 資金の融資を受けようとする組合市町等は、次の事項を記載した融資あっせん依頼書及び融資申込書を組合に提出し、融資のあっせんを依頼しなければならない。
(1) 融資を受けようとする額
(2) 融資を必要とする事由
(3) 融資の期間
(4) 償還計画
(あっせんの順位)
第4条 融資のあっせんは、次に掲げる順位によるものとする。
(1) 災害基金条例第11条各号に定める災害による減収又は災害に係る費用の額が多額なため資金を必要とするとき。
(2) 住民の福祉を増進する事業のための資金を必要とするとき。
(3) その他特別な事由により資金を必要とするとき。
(融資の期間)
第5条 融資の期間は、1件につき12月1日から翌年5月末日までの6月以内とする。ただし、事情により当該期間内において融資期間を更新することができる。
2 前項ただし書の場合においては、組合市町等は、融資期間延長申込書を管理者に提出しなければならない。
(融資の限度額)
第6条 融資額は、当該組合市町等の納付金現在額の4倍以内の額とする。ただし、災害等特別の事由があるときは、融資総枠を勘案して増額することができる。
(融資の利率)
第7条 融資に対する利率については、管理者が金融機関と協議して定めた利率とする。
(償還)
第8条 融資を受けた組合市町等は、融資金融機関との間に締結した契約に定める条項を厳守しなければならないものとする。
2 組合市町等が償還期間等を変更しようとするときは、あらかじめ組合に申し出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。