○山口県市町総合事務組合災害基金条例施行規則
平成18年10月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合災害基金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第30号。以下「災害基金条例」という。)第15条の規定に基づき、基金の処分等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(処分の申請)
第2条 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の1の項に定める地方公共団体(以下「組合市町等」という。)は、災害基金条例第10条から第12条までに規定する基金の処分を求める場合には、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 基金の処分申請書
(2) 災害復旧等事業見積書
(3) 処分金を計上した予算書抄本
(処分の申請に対する通知)
第3条 管理者は、前条の規定による基金の処分申請があった場合には、当該組合市町等に対して、基金の処分に関する決定書により処分額等について、通知するものとする。
(処分金の返還届出)
第4条 組合市町等は、条例第14条の規定による処分金の返還を行う場合には、処分金返還届出書を管理者に提出しなければならない。
(処分金の返還に対する通知)
第5条 管理者は、前条の規定による返還届があった場合には、当該組合市町等に対して、処分金返還通知書により、処分金返還額等について通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。