○山口県市町総合事務組合災害基金条例

平成18年10月1日

条例第30号

(設置)

第1条 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号。以下「規約」という。)第3条第1号に規定する目的を達成するため、組合に災害に備えての対策資金として納付された納付金等の積立てのため、災害基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準納付金 山口県市町総合事務組合負担金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第28号。以下「負担金条例」という。)第2条の規定により組合市町等が納付することとなる納付金をいう。

(2) 納付金現在額 当該組合市町等の基準納付金、第8条の規定により配分された収益金及び第9条第1項の規定により配分された納付金の加算金の累計額をいう。ただし、第5号に規定する超過処分金現在額のある組合市町等にあっては、基準納付金及び第9条第1項の規定により配分された納付金の加算金の累計額をいう。

(3) 超過処分金 当該組合市町等の納付金現在額を超えて交付された処分金をいう。

(4) 超過納付金 負担金条例第4条の規定により組合市町等が納付することとなる納付金をいう。

(5) 超過処分金現在額 当該組合市町等の納付金現在額を超えて交付された処分金の累計額から、超過納付金及び第8条の規定により配分された収益金の額を控除した額をいう。

(6) 特別納付金 基準納付金及び超過納付金以外の納付金で、組合市町等からの積立資金としての申出に基づき納付された納付金をいう。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、基準納付金及び超過納付金の額とする。

(基金の保管)

第4条 基金に属する現金は、確実な金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、管理者が必要と認めるときは、基金の運用に支障を及ぼさない限り、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(直接運用)

第5条 管理者は、組合市町等から資金の融通について申込みがあるときは、前条の規定にかかわらず、基金の一部を直接に運用することができる。

2 運用の条件及び基準について必要な事項は、規則で定める。

(間接運用)

第6条 管理者は、第4条第1項に定める金融機関との間に、当該金融機関が、組合市町等に対して有利に融資を行うことについての契約を結び、基金を間接的に運用することができる。

2 前項の契約及びその運用について必要な事項は、規則で定める。

(基金台帳)

第7条 管理者は、基金台帳を備え、各組合市町等の納付金現在額及び超過処分金現在額を常時明確に記録するとともに、毎年度末各組合市町等に当該額を通知しなければならない。

(収益配分金の配分及びその方法)

第8条 基金の運用によって生じた収益については、山口県市町総合事務組合規約第13条に規定する組合の経費に充てた額を控除した額を、その年度内における組合市町等の納付金現在額とその日数の相乗積の合計額に応じてあん分し、翌年度当初において配分する。この場合において、円未満の端数は、切り捨てる。

(特別納付金の納付金現在額への加算)

第9条 特別納付金は、当該納付金の納入年度末において組合市町等に配分する。

2 前項の規定に基づく特別納付金の配分方法は、次に定めるところによる。

(1) 特別納付金の5割相当額は、各組合市町等に均等に配分し、円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(2) 特別納付金の総額から、前号に掲げる額を控除して得た額については、各組合市町等の納付目標額に応じて配分し、円未満の端数については、これを切り捨てる。

(基金の処分)

第10条 災害の発生により、組合市町等において次の各号のいずれかに該当するときは、納付金現在額のおおむね3倍の額の範囲内において、基金を処分し、当該組合市町等に処分金を交付する。

(1) 災害による減収補てんを要するとき。

(2) 災害対策事業費の支出を要するとき。

(3) その他災害に伴う費用の支出を要するとき。

第11条 前条の規定による基金の処分の対象となる災害は、次に掲げるものとする。

(1) 風害

(2) 水害

(3) 雪害

(4) 地震

(5) 干害

(6) 火災

(7) その他議会の議決を経て定める災害

第12条 組合市町等は、前条に掲げる災害による減収又は災害に係る費用の額に充てるため、基金の処分を求めることができる。ただし、納付金現在額を超えて処分を求める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 前条に掲げる災害による市税又は町税の減免額が、基準財政収入額に100分の0.2を乗じて得た額を超えるとき。

(2) 災害対策事業、災害応急事業、災害復旧事業及びその他災害に関して支出した費用の額が、基準財政需要額に100分の1を乗じて得た額を超えるとき。

(3) 第1号の減免額及び前号の費用の額の合計額が、基準財政需要額に100分の1を乗じて得た額を超えるとき。

2 前項の基準財政収入額及び基準財政需要額は、前年度の地方交付税の算定に用いられたものをいう。

3 超過処分金現在額のある組合市町等が、当該組合市町等の納付金現在額を超えて基金の処分をしようとする場合にあっては、超過処分金現在額に相当する金額を超過納付金として納付しなければ、超過処分は、できないものとする。ただし、納付金現在額の範囲内での処分については、この限りでない。

(基金の処分の特例)

第13条 組合市町等は、前条第1項の規定によるほか、次に掲げる事業を行うときは、納付金現在額の範囲内において、基金の処分を求めることができる。

(1) 道路、河川その他の公の施設の保全整備又は災害防止対策等に関する事業

(2) 災害等に係る自動車(軽車両を除く。)又は自動車に類し、道路以外の場所で用いる建設機械及び砕石機械等の購入に関する事業

(3) その他管理者が必要と認めた事業

2 組合市町等は、前項各号に掲げる事業の費用の財源として、国、県等から受ける負担金若しくは補助金又は政府資金等から借り入れる地方債(以下「地方債等」という。)が見込まれるときに求めることができる処分金の額は、当該事業の費用から地方債等の額を控除した額の範囲内の額とする。ただし、その金額は、納付金現在額を超えないものとする。

(処分金の返還)

第14条 処分金の交付を受けた後、減収の補填又は費用の財源として、国又は県等から受けた負担金又は補助金、政府資金等から借り入れた地方債及び被災物件に係る損害保険金(これに類するものを含む。)の収入があったため当該処分金の交付による収入と重複して収入されたこととなる場合は、当該組合市町等は、速やかに当該重複収入相当額を返還しなければならない。

2 前項の場合のほか、組合市町等は、処分金の一部又は全部を返還することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において解散前の山口県市町村災害基金組合基金条例(昭和39年山口県市町村災害基金組合条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日においてこの条例に基づく基金に属するものとする。

山口県市町総合事務組合災害基金条例

平成18年10月1日 条例第30号

(平成18年10月1日施行)