○山口県市町総合事務組合財政状況の公表に関する条例
平成18年10月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は事故の止んだときから1箇月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、山口県市町総合事務組合公告式条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第2号)の定めるところにより行う。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。