○山口県市町総合事務組合財務規則

平成18年10月1日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第7条)

第2節 予算の執行(第8条~第16条)

第3章 収入

第1節 通則(第17条)

第2節 歳入の調定及び納入の通知(第18条~第31条)

第3節 収納(第32条~第37条)

第4節 還付及び充当(第38条~第41条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第42条~第50条)

第6節 雑則(第51条~第53条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第54条~第62条)

第2節 支出(第63条~第86条)

第3節 支払(第87条~第96条)

第4節 雑則(第97条)

第5章 証拠書類(第98条)

第6章 公金の振替(第99条~第101条)

第7章 決算(第102条~第105条)

第8章 契約

第1節 契約の方法(第106条~第132条)

第2節 契約の締結(第133条~第143条)

第3節 契約の履行(第144条~第152条)

第9章 指定金融機関等(第153条~第162条)

第10章 現金及び有価証券(第163条~第172条)

第11章 公有財産

第1節 通則(第173条~第180条)

第2節 公有財産の取得(第181条~第184条)

第3節 公有財産の管理(第185条~第194条)

第4節 公有財産の処分(第195条~第197条)

第5節 雑則(第198条)

第12章 物品

第1節 通則(第199条~第202条)

第2節 出納及び保管(第203条~第218条)

第3節 雑則(第219条~第223条)

第13章 債権(第224条~第233条)

第14章 基金(第234条~第236条)

第15章 その他(第237条~第249条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、組合の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(財務会計事務の取扱い)

第2条 組合の財務会計事務の取扱いについては、この規則及び管理者が別に定めるもののほか、山口県の財務会計事務の取扱いの例による。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 各班 議会及び委員会又は委員の事務局並びにこれらに準ずるものをいう。

(3) 各班長 各班の長をいう。

(4) 歳入徴収者 管理者又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 予算執行者 管理者又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、支出負担行為、支出の命令その他の歳出予算の執行の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 契約担当者 管理者又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に係るものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところにより、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員その他の職員をいう。

(8) 収納会計員 現金の収納事務の委任を受けたその他の職員をいう。

(9) 指定金融機関 組合との契約により、組合の歳入金及び歳出金(歳入歳出外現金を含む。)の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。

(10) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。

(11) 債権者 組合に対して債権を有する者をいう。

(12) 債務者 組合に対して債務を負っている者をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第4条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準又は方針により、予見することができるすべての収入及び支出を網羅し、財政の総合的な均衡を確保するように努めなければならない。

(予算編成方針及び予算の調製)

第5条 管理者は、毎会計年度当初予算編成方針を定め、法令及び当該方針の基準に従って、合理的に積算した予算及び予算に関する説明書を調製するものとする。

(議決予算の報告等)

第6条 管理者は、予算の議決があったときは、法第219条第2項の規定により、知事に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。

2 管理者は、予算の議決があったとき又は予算に関する専決処分があったときは、会計管理者に対し速やかにその内容を通知する手続を採らなければならない。

3 前項の規定による会計管理者に対する通知は、予算書の送付をもって行うものとする。

(歳入歳出予算科目の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第8条 予算の執行に当たっては、歳入予算は法令、契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るよう執行し、歳出予算は法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行しなければならない。

(歳出予算の配当)

第9条 管理者は、歳出予算の範囲内で事務局長に対し、歳出予算を配当するものとする。この場合において、予算の議決又は専決がなされたときに配当があったものとする。

2 歳出予算は、配当された額を超えて執行することはできない。

(特定財源による予算執行の制限)

第10条 歳出予算のうち、特定財源を充てて行う事業に係るものは、当該特定財源を収入した後でなければ執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

(使途等による予算執行の制限)

第11条 歳出予算のうち、特に使途等が特定されているものは、変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(歳出予算の流用の禁止)

第12条 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

2 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用をすることができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 予備費を充用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

(歳出予算の流用の手続)

第13条 事務局長は、歳出予算の目節の金額を流用しようとするときは、その理由等を記載した歳出予算流用調書によりこれを決定するものとする。ただし、項間の流用の場合は、当該調書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があったときは、事務局長は、会計管理者に対し、流用増減金額を速やかに通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の使用)

第14条 予備費は、管理者が管理する。

2 事務局長は、予備費を使用する必要があるときは、予備費使用調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、事務局長は、会計管理者に対し、充用すべき科目及び配当された金額を通知しなければならない。

(予算科目の追加設定)

第15条 事務局長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入し、又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下この条において同じ。)がない場合において、特に科目を追加して設置する必要があるときは、その理由等を記載した予算科目追加設定調書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 歳出予算の科目を追加設定するときは、第13条に規定する流用の手続を同時に行わなければならない。

(債務負担行為についての準用)

第16条 第8条第9条及び第11条の規定は、債務負担行為の執行について準用する。

第3章 収入

第1節 通則

第17条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

第2節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第18条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項に規定する事項及び事実を調査確認し、収入調定伝票を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(事後調定)

第19条 歳入徴収者は、次に掲げる歳入については、会計管理者又は出納員から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて同条に規定する調定をしなければならない。

(1) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料

(2) 不要品売払代金及び生産物販売代金で現場で収納するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

(分納の調定)

第20条 歳入徴収者は、法令の規定又は契約により分割して納入させようとするときは、当該法令又は契約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について第18条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の時期)

第21条 調定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 期限の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の15日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 前2項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(過誤払返納金の調定)

第22条 歳入徴収者は、過年度支出となる第31条に規定する返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明し、若しくは同条に規定する精算残金が決定した日をもって、第18条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の変更)

第23条 歳入徴収者は、調定をした後において調定金額について特別の事由により変更の必要が生じたときは、直ちにその変更額について、第18条の規定に準じて調定しなければならない。

2 歳入徴収者は、調定した後において誤って納入義務者でない者を納入義務者として調定していることを知ったときは、前項の規定に準じて調定の取消しをしなければならない。

(調定書の添付書類)

第24条 歳入徴収者は、第18条から前条までの規定により作成する収入調定書にその原因及び内容を示す関係書類を添付するものとする。

(調定の通知)

第25条 歳入徴収者は、歳入を第18条から第23条までの規定により調定したときは、当該調定に基づいて速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受け取るときは、令第154条第1項に規定する事項を確認しなければならない。

第26条 歳入徴収者は、第18条及び第20条から第22条までの規定により調定した歳入について、納期限前10日(性質上この期限により難い歳入にあっては、管理者が別に定める日)までに納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第27条 歳入徴収者は、次に掲げる歳入については、前条の納付通知書を発行しないで収納することができる。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び公債

(2) 滞納処分費

(3) 第19条の規定により調定した歳入

(4) 第22条の規定により調定した歳入で第31条第1項の規定により既に返納通知書を送付したもの

(5) 公金振替による歳入

(簡易な納入の通知方法)

第28条 歳入徴収者は、第26条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、当該各号に定める方法をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 管理者が別に定める歳入 口頭又は掲示による通知

(2) 納入義務者の住所及び居所が不明なものに係る歳入 公告による通知

2 歳入徴収者は、前項第1号の場合(掲示による場合に限る。)にあってはその事務所の掲示板その他見やすい場所に収納に関して必要な事項を掲示してこれを行い、同項第2号の場合にあっては収納に関して必要な事項を明らかにした公告を行わなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項各号の通知をしたときは、同項各号に規定する歳入金に関する書類にその旨を表示して処理しなければならない。

(調定の変更等による通知)

第29条 歳入徴収者は、第23条第1項の規定により調定額の変更を決定した場合において増額となるときは、当該変更になる部分について新たに納入の通知をしなければならない。

2 歳入徴収者は、第23条第2項の規定により調定の取消しを決定したときは、会計管理者及び相手方にその旨を通知しなければならない。

(納付書の送付)

第30条 歳入徴収者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ事由、納入金額等を記載した納付書を納入義務者に送付するものとする。

(1) 納入の通知をした後において相殺があり、組合の納入すべき金額が相殺額を超過する場合

(2) 納入の通知をした後において調定金額を減額した場合

(3) 納入された金額が納入すべき金額に足りないため弁済の充当をした場合の未納金を徴収する場合

(4) 納入義務者又は返納義務者から納入通知書、返納通知書又は納付書(以下「通知書等」と総称する。)を失くし、又は著しく汚し、若しくは破損したため再発行の申出があった場合

(返納金の決定及び返納通知書)

第31条 歳入徴収者は、歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額及び資金前渡金又は概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、速やかに第18条の規定を準用して返納金を決定し、返納義務者に返納通知書を送付しなければならない。この場合において、第26条及び第28条の規定を準用する。

2 歳入徴収者は、前項の規定により返納金を決定したときは、その旨を第25条第1項の規定に準じて会計管理者に通知しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第32条 会計管理者等又は指定金融機関等(指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。以下同じ。)は、納入義務者が歳入を納付するとき、併せて納入通知書を提出させ、第18条に規定する事項を確認した後収納しなければならない。ただし、第27条各号及び第28条第1項各号に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜な方法により確認し、収納することができる。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、公金振替により収納する場合には、領収証書の交付を省略することができる。

3 収納会計員は、歳入を収納しているときは、速やかに当該収納会計員の所属する出納員にその明細を報告して、領収した収入金を引き継がなければならない。

(分割収納)

第33条 会計管理者等は、納入義務者から納期前に納入通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、これを収納し、当該通知書等の余白に収納した年月日、金額及び会計管理者等の職氏名等を記載して押印し、この旨を明示した領収証書をちょう付契印し、納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納期後に通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、当該通知書等に分割収納である旨を記載してこれを収納しなければならない。

(払込みの時期)

第34条 会計管理者又は出納員は、前2条の規定による歳入金を収納し、又は引き継いだときは、翌日までに指定金融機関に預け入れなければならない。

(口座振替による収納)

第35条 令第155条の規定による口座振替の方法により納付をしようとする者は、口座振替依頼書に、当該指定金融機関等の承認を得たものを、歳入徴収者に提出しなければならない。

(管理者への通知)

第36条 会計管理者又は出納員は、歳入を収納し、又は引き継いだときは管理者に定期又は随時にその旨を通知しなければならない。

(収納の更正)

第37条 歳入徴収者は、収入済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿等を変更訂正するとともに更正通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を変更訂正しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第38条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について還付又は充当の手続をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第39条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7の規定による戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、歳入戻出命令票により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し、当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第40条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては歳入戻出命令票及び歳入票に、現年度の歳出から支出するものにあっては支出伝票及び歳入票に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し、過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による歳入戻出命令票及び歳入票又は支出伝票及び歳入票の送付を受けたときは、歳入戻出命令票に係るものにあっては歳入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第41条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第42条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3又は令第171条の規定により納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、法令に特別の定めがある場合を除き、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

(滞納処分)

第43条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(未収入金の繰越)

第44条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条第1項の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調整しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条第1項の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調整しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第45条 歳入徴収者は、既に調定した歳入の未収金が、次の各号のいずれかに該当することとなったことにより歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調整し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責に任ずべき他のものがないとき。

(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価格を限度として納入の義務を果たしてもなお、被相続人の納付すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において相続人、慰留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該債務について、その責任を免がれたとき。

(5) 法その他の法令により消滅時効が完成したとき。

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項の規定により同項の義務が消滅したとき。

(7) 令第171条の7第1項の規定により債権を免除したとき。

(8) 調定した債権の廃棄について議会の議決があったとき。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の欠損処分がされたときは、歳入不納欠損通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第46条 会計管理者は、出納員から収支日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、歳入科目ごとに歳入票を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する歳入票に係る収入金について、令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該歳入票は、当該繰替使用をした額を増額した額について起票するものとし、繰替使用額は、支出として処理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により歳入票を起票したときは、歳入票に当該収入に係る領収済通知書を添付して当該歳入の主管班長にこれを回付しなければならない。

4 前項に規定する歳入の主管班長は、同項の規定により歳入票及びこれに添付された領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、調定決議票に所定事項を記載整理し、当該整理が終了した後遅滞なく収入証拠書を会計管理者に返還しなければならない。

(収入の訂正)

第47条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに歳入歳出命令票及び歳入票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について、正当な年度又は科目の歳入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する歳入戻出命令票を起票し、当該歳入の主管班長に回付しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第48条 会計管理者は、次に掲げる帳票類に所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入集計表

(2) 調定伝票

(3) 歳入票

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類に所定の事項を記載しなければならない。

(1) 調定伝票

(2) 歳入票

3 会計管理者又は収納会計員は、預金出納簿を備え、金融機関収納に係る現金等の受け払いを記載して整理しなければならない。

(記載の日付)

第49条 徴収簿、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、指定金融機関等、会計管理者又は収納出納員の受け取った日とする。

(収入日計表等の調整)

第50条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、歳入票を会計別及び科目別に区分し、歳入票を会計別及び科目別に集計し、収入日計簿に整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の歳入票を集計し、歳入月計票にこれを記載し、整理しなければならない。

第6節 雑則

(利息の収入)

第51条 会計管理者は、その保管に係る公金を預託した場合において当該預託から生じた利息については、利息の記入期の都度、利息計算書を管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、預託を解約した場合について準用する。

3 管理者は、前2項の規定により利息計算書の送付を受けたときは、収入の手続をしなければならない。

(歳入の予約)

第52条 会計管理者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて、納入する旨の申出があったときは、納付書により納付させなければならない。

(現金等による寄付の受納)

第53条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額等)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについては、その内容

(5) その他必要な事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第54条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第7条第2項の規定により区分した目及び節の区分に従って、これを行わなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第55条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第9条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第56条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他の特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 国庫支出金等が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰り越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為決議書の作成)

第57条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為決議書を作成し、決議しなければならない。この場合において、予算執行者は、会計管理者にその決議した支出負担行為決議書を内容を示す書類とともに送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなっているもの又は支出負担行為の金額が300,000円未満のものについては、支出負担行為決議書の作成を省略し、支出負担行為決議書及び支出決議書によることができる。

(支出負担行為の整理等の時期)

第58条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為で別表第2に定める経費に係る支出行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第59条 前2条の規定は、支出負担行為の変更又は取消しについて準用する。

(支出負担行為に関する確認)

第60条 会計管理者は、予算執行者から支出負担行為決議書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

(6) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。

(7) 前各号に掲げるもののほか法令その他に違反していることはないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、確認することを不適当と認めたときは、文書又は口頭により理由を付して当該書類を予算執行者に返付しなければならない。

3 第1項の規定による確認は、会計管理者が支出負担行為決議書の所定欄に認印して行うものとする。

(支出負担行為の確認書類)

第61条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実地について確認することができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、確認事項を記載した書類を作成しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第62条 各班長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 各班長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿にこれを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越 繰越予算関係整理簿

第2節 支出

(支出命令)

第63条 予算執行者は、歳出を支出しようとするときは、当該歳出について第60条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を調査確認した後、支出決議書又は支出負担行為決議書並びに支出決議書により決議し、関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支払期であること。

(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。

(3) 正当債務者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(4) 証拠書類とそごのないこと。

(5) その他必要と認めること。

2 支出決議書は、事項区分による節別に請求書の1件ごとに作成しなければならない。ただし、同一受取人に対し同一の事項区分による節から支出する場合にあっては、2件以上を一括して作成することができる。

3 諸給与の支出に係る支出決議書は、部署別科目別支払額明細表を添付し、一括して作成することができる。

(歳入歳出外現金の控除等)

第64条 支出命令の金額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法その他法令の規定により支払の際控除して歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出決議書に控除の種類及び金額を付記しておかなければならない。

(支出決議書の添付書類)

第65条 支出決議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)

(2) 登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を証する書類

(3) 検査調書、出来高調書その他当該支出負担行為の履行を証する書類

(4) その他支出の内容を証する書類

(請求書等)

第66条 管理者は、債権者が債権の履行を請求する場合は、当該債権者をして請求書を提出させなければならない。この場合において、官公署、公社、公団等(以下「官公署等」という。)が発した納入通知書は、これを請求書とみなす。

2 職員の給料、職員手当、共済費、賃金、旅費その他の給付金、補助金、扶助費、報償金その他請求書を提出させることが不適当なものについては、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(請求書等の記載事項等)

第67条 請求書等は、債権者の住所及び氏名(個人以外の者にあっては、名称及び代表者職氏名)並びに請求金額を記載し、かつ、計算の基礎及び請求の内容を明らかにする事項が記載されたものでなければならない。

2 請求書等には、委任状、戸籍謄本その他当該債権の請求権、金額又は内容に関しその正当性を立証する証拠書類を添付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第68条 令第161条第1項第15号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 乗車船券及びこれらに類するものの購入に要する経費

(2) 組合の求めに応じて出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した組合職員以外の者に対する旅費、講演料及びこれらに類する経費

(3) 即時支払によらなければならない物品等の購入、器具その他の借り上げ及び通信運搬に要する経費

(4) 供託金

(資金前渡を受ける者の指定)

第69条 予算執行者は、令第161条の規定により資金前渡をするときは、その都度会計管理者に合議して、当該資金の前渡をする者を定めなければならない。

(資金の前渡)

第70条 資金の前渡を受けようとする者は、資金前渡請求内訳書及び支出調書を作成し、予算執行者に提出しなければならない。

2 予算執行者は、前項の請求内訳書が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡金を支出したときは、未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第71条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に預け入れることができる。

2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及びその口座を会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときも、同様とする。

3 第51条の規定は、第1項後段の規定による預金から生じた利子の収入について準用する。

(資金前渡金の決算)

第72条 資金前渡者は、支払を完了したときは、速やかに資金前渡金決算書を作成し、領収書その他の証拠書類を添えて予算執行者に提出しなければならない。

2 予算執行者は、前項の決算書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、決算書に残金及び戻入命令書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡者は、転任等の理由で当該資金の支払をすることができなくなったときは、直ちに支払を停止し、第1項に規定する手続をしなければならない。

4 予算執行者は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら決算することができなくなったときは、決算すべき者を命じて処理させなければならない。

5 第2項の場合において、日々支払を要する人夫賃又はこれに類するものについては、予算執行者が指定したものに当該資金の支払をさせることができる。

6 資金前渡者は、第1項に規定する手続に係る決算が終了するまでの間は、同一事項の経費について更に資金前渡を受けることができない。ただし、保険料の支払その他特別の事情により引き続いた時期の前渡を請求するまでに前期の決算を終了することがし難いもので管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

7 会計管理者は、第2項の規定による決算書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、精算額及び返納額について未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(概算払の範囲)

第73条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に定める経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(概算払の支出)

第74条 概算払による支払を受けようとする者は、概算払請求内訳書及び支出調書を作成し、予算執行者に提出しなければならない。

2 第70条第2項及び第3項の規定は、概算払金の支払について準用する。

(概算払金の精算)

第75条 概算払金による支払を受けた者は、その計算の根拠を明らかにした概算払金精算書を作成し、予算執行者に提出しなければならない。

2 第72条第2項及び第7項の規定は、概算払金の精算について準用する。

(前金払)

第76条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により、同条第2項に規定する前払金の保証がされた工事(設計調査、測量及び土木建築に関する工事のように供することを目的とする機械類の製造を含む。)の代価で、請求金額が500万円以上のもの

(前金払額の限度)

第77条 次の各号に掲げる経費の前金払額の限度は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土木建築費(設計、調査及び測量を含む。)請求代金 当該経費の30パーセント

(2) 家屋等物件移転費 当該経費の70パーセント

(3) 各種補償費 当該経費の30パーセント

(4) 土地買収費 当該経費の50パーセント

(5) 物品の建造又は製造費 当該経費の30パーセント

(前金払の決定)

第78条 予算執行者は、前金払による支払をしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。

(前金払の支出)

第79条 前金払による支払を受けようとする者は、前金払金請求書を作成し、予算執行者に提出しなければならない。

2 第70条第2項及び第3項の規定は、前払金の支払について準用する。

(前金払金の整理)

第80条 予算執行者は、前金払に係る契約の履行が完了したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前金払の支払をしたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、前金払金整理簿に記載して整理しなければならない。

(前金払金の減額)

第81条 予算執行者は、前金払をした後において支出負担行為額が減じたときは、当初支出した前金払の率に応じてこれを減額し、返納させなければならない。ただし、既に支払った前金払の金額が減額となった支出負担行為額に第77条各号に掲げる費用の区分による限度額の率を乗じた額に満たない場合においては、返納させないことができる。

(前金払金の返還)

第82条 予算執行者は、前金払金による支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その支払った前金払金の全部を返還させることができる。

(1) 前金払の目的に反して前金払金を使用したとき。

(2) 契約に定める所定の期間及び期限(工期、納期又は移転完了(着手を含む。)時期)を厳守できないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約事項を厳守できないことが明らかになったとき。

(部分払)

第83条 予算執行者は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第84条 前条に規定する部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(前金払をしている場合の部分払)

第85条 予算執行者は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前条に規定する額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

(繰替払)

第86条 令第164条第5号の規定により繰替払できる経費及びそれに繰り替えて使用する現金は、次の各号に掲げる経費及び現金の区分に応じ、当該各号に定める収入金とする。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 市場使用料 当該市場において売り渡した物品の代金

(3) 振替郵便貯金への振込手数料 当該受入歳入金

2 会計管理者又は金融機関は、令第164条の規定により繰替払による支払をしたときは、支払後速やかに繰替払明細書を作成し、予算執行者に送付しなければならない。

3 予算執行者は前項の繰替払明細書の送付を受けたときは、第63条第1項の規定に準じてこれを処理しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管)

第87条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行わなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(支払の決定)

第88条 会計管理者は、支出決議書又は精算決議書の送付を受けたときは、第60条第1項の規定による支出負担行為の内容及び次に掲げる事項を確認し、支払を決定しなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(2) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(3) 債権者、金額、所属年度又は会計科目及び予算科目に誤りがないこと。

(4) 正当な受領者又はその発した正当な委任によるものであること。

(5) 支出すべき時期が到来していること。

(6) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(7) 部分払にあっては、その金額が法令又は規則の制限を超えないこと。

(8) 必要な書類が整備されていること。

(9) 必要な合議がされていること。

(10) 法令、契約等に違反していないこと。

(11) その他支払に関する必要な事項

2 会計管理者は、前項の規定による確認の結果、支払うことができないと認めたときは、理由を付して当該支出決議書又は精算決議書を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第89条 支払の方法は、口座振替又は口座振込を原則とする。ただし、管理者又は会計管理者が必要と認めた場合は、次の各号のいずれかの方法によることができる。

(1) 現金による支払

(2) その他会計管理者が認める合理的かつ正当な方法

(口座振込による支払)

第90条 債権者は、口座振込の方法による支払を受けようとするときは、請求書の所定欄に支払を受けようとする金融機関名、口座名、口座番号その他必要な事項を記入して提出しなければならない。

2 口座振込のできる金融機関は、管理者が別に定める。

3 会計管理者は、口座振込の方法による支払をしようとするときは、当該金融機関に口座振込依頼書を、債権者に口座振込通知書を送付しなければならない。

(小切手の取扱い)

第91条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しは、自らこれを行わなければならない。

2 会計管理者は、小切手に誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手の振出し、支払及び償還の状況を小切手振出整理簿に記載して整理しなければならない。

(現金払)

第92条 債権者は、法第232条の6第1項ただし書に規定する現金による支払を受けようとするときは、その旨を請求書に記載しなければならない。

(支出の更正)

第93条 予算執行者は、支出済の歳出金について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿を変更訂正するとともに、更正通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、更正通知書の送付を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは直ちに関係帳簿等を変更訂正しなければならない。

(領収書等)

第94条 会計管理者、資金前渡者、第74条第1項に規定する概算払を受けた者は、支払の際当該支払を受けた者から、金額、支払の原因となった事項及び受取人受領年月日を記載した領収書を受け取らなければならない。ただし、口座振込の方法による支払については、当該指定金融機関の振込金受領証をもって債権者の領収書とみなす。

(過誤払金等の戻入)

第95条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入命令書に戻入する金額その他の必要事項を記載して、これを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

(支出命令等の記録整理)

第96条 各班長は、その所掌に係る歳出予算について、第63条第1項又は第93条若しくは前条に規定する支出の命令又は支出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて、第62条第1項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記録して整理しなければならない。

第4節 雑則

第97条 この章に定める通知書等を亡失し、又はき損したときは、申出により再発行することができる。この場合においては、再発行した通知書等の欄外に再発行である旨を表示しなければならない。

第5章 証拠書類

第98条 収入又は支出に係る証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、その写しをもってこれに代えることができる。

第6章 公金の振替

(公金の振替)

第99条 会計管理者は、次に掲げる場合は、公金の振替により処理をすることができる。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間の資金の繰入れ又は繰出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金の充用をするとき。

(公金の振替の手続)

第100条 会計管理者は、前条の規定により公金の振替をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 振替金額

(2) 会計年度

(3) 会計名

(4) 発行年月日

(5) 番号

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付したときは、指定金融機関に公金振替済通知書を提出させなければならない。

(振替更正)

第101条 会計管理者は、第47条及び第93条の規定により会計年度又は会計名の更正の通知又は命令を受けた場合においては、公金の振替の手続に準じて指定金融機関に対し、振替の手続を取らせなければならない。

第7章 決算

(決算見込みの調査)

第102条 業務班長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を管理者に報告しなければならない。

(帳簿の締切り)

第103条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖するときは、当該歳出歳入について、収入簿及び支出簿の累計額と日計簿の総額とを照合して、当該帳簿を締め切らなければならない。

(出納の整理期限)

第104条 出納に関する事項は、翌年の5月31日までにその整理を完了しなければならない。

(決算調書等)

第105条 会計管理者は、決算を調整するときは、歳入歳出決算調書を作成しなければならない。

2 出納員は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算調書を作成し、歳入歳出事項別明細書及び財産に関する調書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

第8章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札の参加者の資格)

第106条 請負に付す場合は、別に定めるもののほか、一般競争入札に付さなければならない。

2 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 予算執行者等は、一般競争入札参加資格を有する者の名簿を作成するものとする。

4 予算執行者等は、一般競争入札参加資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(工事請負者の資格)

第107条 工事の請負をしようとする者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者でなければならない。ただし、その工事が同条第1項に規定する建設工事以外の工事である場合又は同法の規定によって建設業者以外の者が工事を執行することを禁止されていない場合で、管理者において特にその者を請負者とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(入札参加資格の停止)

第108条 次の各号のいずれかに該当すると認められることとなった者は、その後2年間競争入札の参加を停止する。

(1) 契約の履行に際し、故意に工事を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し不正の行為があった者

(2) 競争参加又は落札者が契約を締結すること若しくは履行することを妨害した者

(3) 検査又は監督に際し、係員の職務を妨害した者

(4) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(5) その他入札に際して、不正の行為があった者

(入札の公告)

第109条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日により掲示その他の方法をもって公告するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、当該期日を5日以内に限り、短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が3,000万円未満の工事 入札の日の10日前まで

(2) 工事1件の予定価格が3,000万円以上の工事 入札の日の15日前まで

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札の公告事項)

第110条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な一般競争入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

(入札保証金)

第111条 一般競争入札に参加しようとする者は、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指名競争入札の場合及び特別の事情があると認めた場合は、これを免除することができる。

2 前項の入札保証金の納付は、国債、地方債又は管理者が確実と認める有価証券の担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券の価格は、国債又は地方債にあっては額面金額とし、その他のものにあっては時価の10分の8以内で管理者が別に算定した額とする。

3 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては契約保証金を納付し、契約書を作成した後でなければ還付しないものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第112条 管理者は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の一部又は全部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札参加資格を有する者で過去2年の間に組合、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第113条 予算執行者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その価格を記載(最低制限価格を付したときはその額を併記)した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第114条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第115条 予算執行者等は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける必要があるときは、第113条に規定する書面に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2から10分の9までの範囲内において予算執行者等が定める価格とする。

3 予算執行者等は、第1項の規定により最低制限価格を付するときは、第109条の規定による公告事項中にこの旨を明記しなければならない。

(入札の方法)

第116条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所に提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合においては、封筒の表面に「何入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により入札書を郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到着しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第117条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 当該入札の参加資格のない者がした入札書

(2) 同一入札の同一の開札において同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(開札)

第118条 開札は、関係職員2人以上立会の上、入札時に示した場所及び日時において一般競争入札に参加した者(以下「入札者」という。)の面前で開札し、当該入札に係る名称、箇所、入札者氏名及び入札金額を朗読し、落札者を定め、入札者に示さなければならない。

2 入札者で入札の場所に出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。

3 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(再入札)

第119条 予算執行者等は、令第167条の8第3項の規定により、再入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち現に開札の場所にとどまっている者に再入札をさせるものとする。再入札をしてもなお同じときも、同様とする。

2 第116条第1項及び第4項から第6項までの規定は、前項の再入札の場合について準用する。

3 再入札等の回数は、入札の都度予算執行者等が別に定める。

(落札者の決定)

第120条 予算執行者等は、開札の結果予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、組合の収入となる契約の場合にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の契約となる場合にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として定めなければならない。

(落札価格の同価)

第121条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該入札者のうち入札の場所に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員をしてこれに代わりくじを引かせることができる。

(落札後の措置)

第122条 予算執行者等は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から14日以内に契約保証金を納付し、速やかに第133条の規定に従い、契約書を作成しなければならない。ただし、予算執行者等が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(再度の入札)

第123条 落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

2 前項の規定による再度の入札の場合において、第109条の規定による公告の期間は、5日前までに短縮することができる。

(入札経過の記録)

第124条 予算執行者等は、競争入札が終了したときは、その経過を入札記録に記録しなければならない。

(指名競争入札参加者の資格)

第125条 第106条の規定は、予算執行者等が令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札参加資格が一般競争入札参加資格と同一であること等のため同項において準用する第106条第2項の規定による資格の審査及び同条第3項の規定による名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成をもって代えることができる。

(指名の基準)

第126条 予算執行者等は、指名競争入札参加資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第127条 予算執行者等は、措名競争入札に付するときは、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、前条の基準により、指名競争入札に参加させる者を3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第110条第1号及び第3号から第5号までその他指名競争入札に必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札における一般競争入札に関する規定の準用)

第128条 第111条から第124条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。ただし、第123条の規定により準用する再度の入札の場合は、入札に参加させる者を入れ替えるものとする。

(随意契約)

第129条 管理者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第113条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(随意契約によることができる契約の種類及び金額)

第130条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えないものとするときとする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約の見積書の徴収)

第131条 予算執行者等は、随意契約によろうとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、2人以上の者から見積書を提出させなければならない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が安定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が100,000円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を提出させることが困難であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、予算執行者等は、その性質上見積書を提出させることが適当でないと認めるとき、又は前項第3号の場合においてその金額が50,000円未満のものであるときは、見積書をとらないことができる。

(競り売り)

第132条 第106条から第114条まで、第122条及び第123条の規定は、競り売りの場合について準用する。この場合において、入札保証金の額は、あらかじめ管理者が定めた額とする。

第2節 契約の締結

(契約書等の作成)

第133条 予算執行者等は、契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 競り売りにするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即時に納めてその物品を引き取るとき。

(3) 予定価格が100,000円を超えない物品を購入するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約について予算執行者等が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約書には、管理者と契約の相手方とがそれぞれ記名し、押印しなければならない。

3 予算執行者等は、第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため請書又はこれに準ずる書面を提出させるものとする。

(契約書の記載事項)

第134条 前条第1項の規定により予算執行者等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の目的又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 前項の場合において、山口県市町総合事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第25号)の規定による議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文章を記載しなければならない。

3 予算執行者等は、前項に規定する契約について議会の議決を得たときは、直ちに契約の相手方にその旨を通知しなければならない。

(契約書作成の期限)

第135条 契約書作成の期限は、第122条第2項の規定を準用する。

(契約保証金)

第136条 組合と契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第111条第2項の規定は、前項の契約保証金について準用する。

(契約保証金の免除)

第137条 予算執行者等は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の一部又は全部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする契約履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有する者と契約する場合において、契約の相手方が組合、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行しその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 売買代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の返還)

第138条 契約保証金は、契約に基づく契約目的が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は契約を解除したときに返還する。ただし、契約の相手方の責により契約を解除する場合については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約保証金については、契約の性質により別の定めをすることができる。

(契約変更による契約保証金の増減)

第139条 契約の変更により契約金額を増減したときは、その増減の割合に従って契約保証金を増加し、又は減少するものとする。ただし、当該契約保証金に対応する増加又は減少前の契約金額と比して、増加又は減少後の契約金額との差が10分の3を超えない場合にあっては、この限りでない。

(契約保証金の没収)

第140条 次条の規定により契約を解除したときは、契約保証金を没収し、組合の収入とする。

(契約の解除)

第141条 予算執行者等は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 請負契約の締結後において第107条に規定する入札参加資格がないことを発見したとき、又は参加資格がなくなったとき。

(2) 契約の締結後において第108条各号に該当することが判明したとき、又は該当することとなったとき。

(3) 正当な理由なくして係員の指揮監督に従わないとき。

(4) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(5) 契約条項に違反したとき。

(工期の延長)

第142条 請負者は、工事に支障を及ぼす天候不良等の不可抗力その他請負者の責に期することができない正当な事故により工期内に工事を完成することができないときは、予算執行者等に対してその事由を付して工期の延長を求めることができる。

2 予算執行者等は、前項の工期の延長を正当なものと認めるときは、工期の延長に係る変更契約を請負者と締結しなければならない。

(遅延料)

第143条 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に工事を完成することができない場合で期限後において相当の期間内に完成する見込みのある場合は、管理者は、請負者から遅延料を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の遅延料は、遅延日数1日につき当初請負代金の1,000分の2以内とする。

第3節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第144条 組合の所有に属する財産を売り払う場合の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第145条 管理者から法第234条の2第1項の規定により検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、管理者から同項の規定により監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督)

第146条 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第147条 検査職員は、請負契約についての工事の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、必要がある場合にあっては、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事の内容について検査しなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての工事の完了の確認について、契約書その他の関係書類に基づき、当該工事の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。

(検査調書の作成)

第148条 検査職員は、前条第1項又は第2項の規定による検査の結果、工事の完了が確認されたとき、又は第83条に規定する部分払に係る既済部分の検査を行ったときは、検査調書又は出来形検査調書を作成しなければならない。

(監督及び検査の細目)

第149条 管理者は、必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第150条 管理者は、令第167条の15第4項の規定により組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。

(納期の延長)

第151条 管理者は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めた場合において、やむを得ないと認めたときは、その延長を承認することができる。

2 前項の規定により、履行期限の延長を承認した場合は、不可抗力その他の契約者の責に帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。

(対価の支払)

第152条 予算執行者は、第76条に規定する前金払及び第83条に規定する部分払に係る支払を除き、第147条第1項又は第2項の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、契約を解約し、又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算する。

第9章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第153条 組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、指定金融機関等を置く。

(指定金融機関等の名称、位置等)

第154条 管理者は、指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分等を定めたとき、変更したとき又は廃止したときは、速やかに告示しなければならない。

(公金の出納時間)

第155条 指定金融機関等における公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり会計管理者の要請があったときは、当該営業店舗の営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(書類の保存期間)

第156条 指定金融機関等は、その保管に係る公金の収納又は支払に関する書類を整理し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第157条 指定金融機関等における公金の収納及び支払その他の事務の取扱いについては、この規則で定めるもののほか、別に定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第158条 会計管理者は、指定金融機関等について、定期又は臨時に公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況を検査しなければならない。

(検査の通知)

第159条 会計管理者は、前条の規定による検査(以下「検査」という。)を行うときは、あらかじめ当該指定金融機関等にその旨を通知しなければならない。ただし、特別な理由があるときはこの限りでない。

(検査に必要な書類)

第160条 会計管理者は、検査において必要があると認めるときは、指定金融機関等に対し、必要な書類等の提出を求めることができる。

2 指定金融機関等は、前項の規定により書類等の提出を求められたときは、その指示に従わなければならない。

(検査の立会い)

第161条 検査を受ける者は、自ら検査に立ち会わなければならない。ただし、検査を受ける者に事故その他やむを得ない理由があるときは、会計管理者の承認を得て所属の職員のうちから代理者を指定して立ち会わせることができる。

(検査後の措置等)

第162条 会計管理者は、検査を終了したときは、指定金融機関等検査調書を作成しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、検査を受けた指定金融機関等に対し、改善措置を指示し、又は措置結果について報告を求めることができる。

第10章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第163条 管理者は、一時借入金の借入れ又は元利償還については、それぞれの歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳計現金)

第164条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金して保管しようとするときは、保管先、保管の方法、金額及び条件等を管理者と協議しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合について準用する。

(歳入歳出外現金)

第165条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。

(1) 入札保証金(令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定により徴したもの)

(2) 契約保証金(令第167条の16の規定により徴したもの)

(3) 所得税(所得税法第183条の規定により給与等支給の際、差引徴収しなければならないもの)

(4) 県民税及び市町民税(地方税法第42条、第48条及び第321条の5の規定により特別徴収義務者の徴収したもの)

(5) 共済掛金等(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条の規定により徴したもの)

(6) 保険料(健康保険法(大正11年法律第70号)第167条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の規定により事業主が報酬を支払う際に控除したもの)

(7) 徴収金(地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合における徴収金)

(8) 公売代金(地方税法及び法第231条の3第3項の規定により差し押さえした物件の公売代金)

(9) 諸保管金(前各号に掲げるもののほか、法令に基づき組合が保管しなければならない義務の生じた現金)

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第166条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 前項の場合の関係書類には、歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。

(保管有価証券)

第167条 保管有価証券は、次に定める区分に従って保管しなければならない。

(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保

(2) 令第169条の4第2項の規定により延納特約のため徴した担保

(3) 令第168条の2の規定により受領した担保、令第171条の4の規定により債権の保全のために徴した担保

(4) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保

(5) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券

(6) 前各号に定めるもののほか、法令に基づき組合が保管しなければならない義務の生じた有価証券

(保管有価証券の受入れ)

第168条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の保管有価証券を適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券受入通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知書を受けたときは、保管有価証券と引換えに保管有価証券受領書を交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第169条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、金融機関に寄託することができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により寄託する場合は、保管有価証券寄託証書に当該保管有価証券を添えて金融機関に寄託しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合においては、金融機関から保管有価証券受領書を徴さなければならない。

(保管有価証券等の払戻し)

第170条 保管有価証券又はその利札の払戻しを請求する者は、保管有価証券(利札)払戻請求書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の払戻請求書を受け、これを適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券(利札)払戻通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の払戻請求書を受け、これを適当と認めたときは、当該請求をした者から保管有価証券(利札)受領書を徴し、当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

4 会計管理者は、第2項の保管有価証券(利札)払戻通知書を受けた場合において、当該証券等を金融機関に寄託しているときは、保管有価証券返還請求書を金融機関に提出し、証券と引換えに保管有価証券(利札)受領書を交付した上、前項の手続により当該有価証券(利札)の払戻しをしなければならない。

(保管有価証券の帰属)

第171条 管理者は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が組合に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続をしなければならない。

(繰越)

第172条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第11章 公有財産

第1節 通則

(公有財産に関する事務の総括)

第173条 公有財産に関する事務は、事務局長が総括する。

2 公有財産に関する事務は、総務班が所管する。

(公有財産の所属)

第174条 行政財産は、各班の事務又は事業に係るものについては当該事務又は事業を所管する班に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、管理者が別に定める。

2 普通財産は、総務班に所属させる。

(公有財産の管理)

第175条 各班長は、その班に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第176条 総務班長は、必要があるときは、各班長に対しその管理する公有財産について、管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第177条 公有財産を取得しようとする場合において、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録)

第178条 各班長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

(公有財産台帳等)

第179条 総務班長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を調整し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産台帳には、土地については公図の写し(第186条の規定により境界確定したものは境界確定書の写し)、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面等を付しておかなければならない。

3 各班長は、公有財産整理簿を備え、その管理する公有財産についての取得、所属換え、処分その他の理由に基づく異動があったときは、その都度これを記載して整理するとともに、公有財産異動報告書により会計管理者及び総務班長に報告しなければならない。

(公有財産の引き継ぎ)

第180条 各班長は、行政財産の用途が廃止されたときは、公有財産引継書により当該財産を総務班長に引き継がなければならない。

第2節 公有財産の取得

(購入)

第181条 各班長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次に掲げる事項をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類及び数量

(2) 土地及び建物にあっては、その所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 登記簿等の謄本及び図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(寄附の受納)

第182条 各班長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、前条第1号第2号第5号及び第8号に掲げるもののほか、次に掲げる事項をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 時価見積額及びその算出基礎

(3) 寄附に際して条件が付けられているものについては、その内容

(4) 寄附者の意志決定を明示する書類

(5) 寄附申出書

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第183条 各班長は、行政財産とする目的のため建物の新築又は増築をする必要がある場合は、次に掲げる事項をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする建物の名称、数量等

(2) 建築敷地の所在地

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定根拠

(5) 経費の科目及び予算額

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第184条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得について準用する。この場合において、これらの規定中「各班長」とあるのは「総務班長」と読み替えるものとする。

第3節 公有財産の管理

(管理の通則)

第185条 各班長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産の確定及び標示)

第186条 各班長は、その管理する組合の所有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定し、管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに、境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合及び境界の変更があった場合について準用する。

3 前2項に規定するもののほか、各班長は、その管理する公有財産の性質に応じ、最も適切な方法により組合の所有する財産であることを明確にする標示をしなければならない。

(改造又は移転)

第187条 各班長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合には、次に掲げる事項をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用目的

(4) 移転先の所在地名

(5) 移転後又は改造後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第188条 各班長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次に掲げる事項をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第189条 各班長は、公有財産の所属換え(各班の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係者と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、任命権者が異なる団体間の所管換えの際に準用する。

(異なる会計間の有償整理)

第190条 公有財産を所属が異なる会計の間で所属を移し、又は所属が異なる会計の間で使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第191条 各班長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「目的外使用」という。)をさせようとする場合は、使用を希望する者から行政財産使用許可申請書を提出させ、その内容を審査し、適当と認めたときは、管理者の決裁を受け、申請者に使用許可書を交付して使用させることができる。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。

3 前項の使用期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

4 前2項の規定による期間中であっても、行政の運営上目的外使用を一時停止させる必要があるときは、目的外使用を一時停止させるものとする。

5 各班長は、行政財産の目的外使用をさせた場合には、行政財産目的外使用簿に記載して整理しなければならない。

(普通財産の貸付)

第192条 総務班長は、普通財産を貸し付けようとする場合は、貸付けを希望する者から普通財産借受申請書を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、適当と認めたときは、管理者の決裁を得て貸し付けるものとする。

2 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号に掲げるもの以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新の時から前項の期間を超えることができない。

4 総務班長は、普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第193条 総務班長は、普通財産に私権を設定する必要がある場合は、次に掲げる事項をそなえて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(滅失及び損傷)

第194条 各班長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産滅失(損傷)報告書を管理者及び会計管理者に提出しなければならない。

第4節 公有財産の処分

(売払い及び譲与)

第195条 総務班長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、次に掲げる事項をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地又は建物にあっては、その所在地

(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納入の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札時期、入札場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 指名競争入札又は随意契約により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(交換)

第196条 総務班長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次に掲げる事項をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿の謄本及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第197条 総務班長は、普通財産を出資の目的又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次に掲げる事項をそなえて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方の住所及び氏名

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

第5節 雑則

第198条 各班長は、この章において定めるところにより、管理者の決裁を受けようとするときは、あらかじめ事務局長及び総務班長に合議しなければならない。

第12章 物品

第1節 通則

(物品の区分の基準)

第199条 物品の区分の基準は、次に定めるところによる。

(1) 備品(比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの)

(2) 消耗品(通常の方法による短期間の使用によってその性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなるもの)

2 前項の区分による物品の分類、品名及び単位の呼称は、管理者が別に定める。

(物品の出納の意義)

第200条 この章において、「物品の出納」とは、使用に係る払出し、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れること及び購入、生産、寄附等の事由で会計管理者の保管に属することとなることをいう。

(物品の所属年度区分)

第201条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品取扱者の設置)

第202条 管理者は、各班の使用に係る物品の受払い及びその保管に関する事務を取り扱わせるため、各班に物品取扱者を置くものとする。

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第203条 会計管理者は、管理者の通知がなければ物品の出納をすることができない。

(物品の購入)

第204条 各班長は、物品の購入を必要とするときは、管理者の決裁を受け、物品の購入手続をしなければならない。

(物品の検収)

第205条 各班長は、購入に係る物品の納入を受けたときは、当該納入物品の規格、品質、数量等について誤りがないか確認し、物品購入通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 各班長は、前項の納入に係る物品が備品として処理すべきであるときは、備品購入通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(寄附の受入れ)

第206条 各班長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名及び職業並びに寄附を受ける物品の品名、規格、数量及び価格を記載した物品寄附申出書を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 各班長は、前項の場合においては、速やかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(物品の借受け)

第207条 各班長は、組合の事務又は事業の遂行上、物品の借受けの必要があるときは、貸借契約書を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の貸借契約書には、当該物品についての保管の責を明らかにしておかなければならない。

(物品の請求及び交換)

第208条 職員は、物品の交付を受けようとするときは、物品取扱者に請求して交付を受けるものとする。

2 物品取扱者は、前項の規定による請求を受けた場合において、請求に係る物品がないときは、所属班長の決裁を受けて、会計管理者から保管物品の払出しを受け、当該請求をした職員に交付するものとする。

(物品の保管及び管理)

第209条 物品は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者がそれぞれその目的及びその性質に応じて、最も良好な状態で保管し、又は管理しなければならない。

(1) 貯蔵又は保管中の物品 会計管理者

(2) 払出又は使用中の物品 次に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ定める者

 所属班で保管中の物品 当該所属班の物品取扱者

 共同使用の物品 当該所属班の物品取扱者

 個人で使用の物品 当該使用に係る職員

 貸出中の物品 当該貸出に係る者

2 貯蔵中又は保管中の物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保存しなければならない。

(物品の標示)

第210条 組合が所有する物品はその性質又は用途に応じて押印、プレート等の方法で組合の所有物であることを明示し、更に備品については備品台帳に記載するとともに、所属、番号等を明示しなければならない。ただし、その性質又は用途によりこれらの方法により難い場合又は適当でない場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、組合の所有に属しない物品について準用する。

(物品の保管換え)

第211条 組合の事務又は事業の遂行上必要があるときは、物品の保管換えをすることができる。

2 物品取扱者は、前項の保管換えをしようとするときは、物品保管換書を作成し、管理者の決裁を受けた後、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の区分の変更)

第212条 物品の効用上必要があるときは、当該物品について第199条の規定による区分を変更することができる。

2 会計管理者又は物品取扱者は、前項の規定により物品の区分の変更をしようとするときは、物品区分替書により管理者の決裁を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定により物品の区分の変更をしたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第213条 管理者は、事務又は事業の遂行に支障を及ぼさない場合に限り、貸付けに関し別に定めるところにより物品を貸し付けることができる。

(物品の返納)

第214条 使用の必要がなくなった物品を生じたときは、職員は物品取扱者に、物品取扱者は会計管理者に速やかに当該物品を返納しなければならない。

2 物品取扱者は、前項の規定により物品を返納しようとするときは、物品返納書を添付しなければならない。

(不用物品等の売却等)

第215条 会計管理者は、その保管に係る物品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、物品不用決定申出書により管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による申出があったときは、これを審査し、不用の決定を行い、売却又は廃棄処分をすることができる。

3 管理者は、売払いを目的とする物品又は前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は廃棄処分をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 各班長は、その保管又は所管に係る物品が第1項に規定するものとなったとき又は前項の売払いを目的とするときは、前3項の規定を準用してその処分を行うものとする。この場合においては、各班長は、当該物品の売払い又は廃棄処分について管理者の決裁を受けなければならない。

(貸付物品の返還等)

第216条 第213条の規定により物品の貸付けを受けていた者が当該物品の使用目的を達し、又はその他の事由により当該物品の使用をしなくなったときは、当該物品の返還をしなければならない。

2 前項に規定する者が当該物品を亡失し、又は損傷したときは、速やかに管理者にその旨を通知し、その処置について管理者の指示に従わなければならない。

(借受物品の返却)

第217条 各班長は、第207条の規定により借り受けた物品を返却しようとするときは、管理者の決裁を受け、その旨を相手方に通知しなければならない。この場合において、相手方から当該物品の受領書を受け取らなければならない。

(郵便切手等の受け払い)

第218条 物品取扱者又は郵便切手若しくは収入印紙等の交付を受けた者は、郵便切手等受払簿にその受け払いを記載し、次回の交付を受ける日までに会計管理者に提出して、その確認を受けなければならない。

第3節 雑則

(事故の報告)

第219条 会計管理者、物品取扱者又は物品を使用のため保管し、若しくは管理している職員は、その保管に係る物品について亡失、き損その他の事故を生じたときは、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、その者が物品を使用のため保管する職員であるときは物品取扱者及び所属班長を、物品取扱者であるときは所属班長を経由しなければならない。

2 前項の場合において、当該職員(会計管理者を除く。)が事故報告書を作成することができない事情があるときは、当該職員の所属班長が作成するものとする。

3 管理者は、前2項の規定による報告があったときは、その事実を確認した後、速やかにその旨を会計管理者に通知するものとする。

(保管物品の検査等)

第220条 管理者は、毎年度定期又は臨時に会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管し、又は管理する職員の物品の保管状況について検査するものとする。

2 会計管理者は、毎年度定期に各班の保管に係る備品の状況を各班長又は物品取扱者に調査させ、その状況を確認するものとする。

(会計管理者の記録)

第221条 会計管理者は、その保管に係る物品の増減及び異動の状況をその都度帳簿に記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、帳簿への記録を省略することができる。この場合において、証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(1) 官報、職員録、新聞等

(2) 飲料水等

(3) 贈与する目的で購入して直ちに配布する物品

(4) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 造林事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金等

(6) 購入して直ちに各班に配布して消費する事務用消耗品等

(7) 出張先で購入して直ちに消費する物品

(8) その他前各号に類するもの

(物品の現在高の報告)

第222条 物品取扱者は、毎年度3月31日の物品の現在高を調査し、その結果を所属班長を経て会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産)

第223条 占有動産の管理は、物品の管理に準じて行うものとする。

第13章 債権

(督促)

第224条 第42条の規定は、管理者が令第171条の規定により督促する場合について準用する。

(保証人に対する履行の請求手続)

第225条 管理者は、令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、納期限、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第226条 管理者は、令第171条の3の規定により、履行期限の繰上げをしようとするときは、繰上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納付書を送付しているときは、その旨を併せて記載しなければならない。

(担保の種類)

第227条 管理者は、令第171条の4第2項又は令第171条に規定する場合において、担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 管理者が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 管理者は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件をそなえるため必要な措置を執らなければならない。

(徴収停止の手続)

第228条 管理者は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の当該債権欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し、債務者に通知しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により徴収停止をした債権について、事情の変更により徴収停止をしておくことが不適当となった場合は、その取消しをしなければならない。この場合においては、前項に規定する手続によらなければならない。

3 管理者は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延長の申請等)

第229条 債務者は、令第171条の6の規定による履行期限の延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに履行延期承認通知書を作成し、債務者に送付するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により履行延期の承認をするときは、債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(履行延期の特約の期間)

第230条 管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除の手続)

第231条 債務者は、令第171条の7第1項の規定による債権の免除を受けようとするときは、債権免除申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付、その他必要な事項を明らかにした債権免除承認書を作成し、債務者に送付するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第232条 管理者は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき又は双務契約に基づく組合の債権に係る履行期限が組合の債務の履行期限以前とされているときを除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を組合に納付しなければならないこと。

(2) 分割して納入させることとなっている債権について債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 債務者は、担保が付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、管理者の請求に応じ、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告等の提出を求めること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿への記載)

第233条 管理者は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を執ったときは、その都度帳簿へ記載しておかなければならない。

2 前項の帳簿は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては税外徴収簿、未収金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

第14章 基金

(基金の通知)

第234条 各班長は、その所管に係る基金について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、基金現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第235条 会計管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第236条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調による。

第15章 その他

(相殺)

第237条 管理者は、組合と私人との間に相殺に適する債務がある場合においては、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺することができる。

2 管理者は、相殺しようとするときは、組合の債権については相殺しようとする額を納入額とする収入調定書、組合の債務については相殺しようとする額を支払額とする支出調書及び支出決議書を作成し、これに基づいて相殺決定書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、組合の債権が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても調定し、納入通知書に相殺超過額の印を押して納入義務者に送付し、組合の債務が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても支出調書及び支出決議書を作成し、相殺決定書と併せて会計管理者に送付しなければならない。

3 既に納入の通知又は支出命令を発した後において相殺をする必要が生じた場合は、納入義務者が納付の手続を終わっていないとき又は納入義務者から相殺する旨の申出があったときに限り、相殺することができる。この場合においては、前項の手続によらなければならない。

4 管理者は、相殺があったときは、相手方に対して相殺通知書を送付しなければならない。組合の債権が相殺しようとする額を超える場合に既に通知書を発した後において相殺したときは、相殺超過額納付書を添えて送付しなければならない。

(会計管理者の整理)

第238条 会計管理者は、その日の歳入歳出の出納を終了したときは、出納に係る証拠書類を収入及び支出別並びに会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入(支出)日計表及び種目別収入(支出)計算書を作成しなければならない。

(整理保管及び報告)

第239条 会計管理者は、毎月歳入歳出の出納に係る証拠書類を取りまとめ、会計別に款、項、目及び節に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管するとともに、出納現計表を作成し、管理者に送付しなければならない。

(規定の準用)

第240条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

(事故の報告)

第241条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により管理者に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があった場合においては、意見を付して管理者に報告しなければならない。

(備置帳簿)

第242条 管理者、会計管理者、各班長、資金前渡者及び収納会計員(以下「収支関係者」という。)は別に、帳簿を備え付け、記載事項発生の都度記載し、整備しなければならない。

2 収支関係者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて補助簿を設けなければならない。

(帳簿の調整)

第243条 帳簿は、備品出納簿等その性質上継続して使用しなければならないものを除き、毎会計年度調整しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少ないものについては、年度区分を明確にし、継続して使用することができる。

(帳簿の締め切り)

第244条 出納に関係のある帳簿は、原則として毎月末をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月までの累計を記載しなければならない。

(書類の改ざん等の禁止)

第245条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改ざんしやすいもの又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(帳簿の訂正)

第246条 会計管理者、出納員及びその他の職員は、帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは、黒線)を引いて訂正し、認印を押さなければならない。

2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額の記入(増は黒書、減は朱書とする。)をし、理由を詳細に記載して累計額、差引額等の訂正をしなければならない。

(証拠書類の訂正の禁止)

第247条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の首標金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(事務の引継ぎ)

第248条 出納員又はその他の職員に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、管理者の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員又はその他の職員が死亡その他の理由により、事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(その他)

第249条 この規則に定めるもののほか、組合の財務に関し必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第58条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

7 賃金

支出決定のとき。ただし、日々雇用職員給に係るものにあっては、雇入れのとき

支出しようとする額若しくは雇入れのとき決定した支給額又は1人当たりの賃金に、人員を乗じて得た額

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

11 需用費

契約を締結するとき。ただし、契約によらない場合は、支出決定のとき(請求のあったとき。)

契約金額又は支出しようとする額(請求のあった額)

12 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

13 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

17 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

18 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

19 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき。ただし、請求によるものは、請求のあったとき

交付を要する額又は請求のあった額

21 貸付金

契約を締結するとき

支出しようとする額

22 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みに要する額

25 積立金

積立て決定のとき

積立てに要する額

26 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しに要する額

備考

1 契約を締結するときに、契約履行の内容又は受ける給付の内容が不確定なため、あらかじめ負担すべき金額を確定することが困難であるもの及び単価契約によるものについては、括弧書に定めるところにより整理することができる。

2 債務負担行為に係るものについては、支出負担行為として整理する時期は、当該予算に係る契約を締結するときとし、支出負担行為の範囲は契約金額とする。

別表第2(第58条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出払負担行為の範囲

1 資金前渡(日々雇用職員給を資金前渡で支給する場合を除く。)

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

3 過誤払金の戻入

現金の戻入のあったとき

戻入のあった額

山口県市町総合事務組合財務規則

平成18年10月1日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成18年10月1日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第9号