○山口県市町総合事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成18年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例第10条に規定する管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲及び支給額)

第2条 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、次の各号に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職手当の月額は、当該各号に定める額とする。

(1) 事務局長 61,000円

(2) 次長 49,000円

(3) 参事 45,000円

第3条 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に関する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(支給の特例)

第4条 管理職手当の支給を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の規定に該当する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しないことについて山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号)第17条の規定により承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しない。

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第18号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和5年2月27日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成18年10月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
平成18年10月1日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年6月25日 規則第18号
令和5年2月27日 規則第5号