○山口県市町総合事務組合職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則
平成18年10月1日
規則第23号
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 第16条第2項の規則で定める時間は、1の週における割振り変更前の勤務時間(条例第16条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)のうち山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号。以下「職員勤務時間条例」という。)第4条の規定により割り振ることをやめることとなった勤務時間の時間数(当該時間数が割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間数(条例第16条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間の時間数を除く。以下この項において同じ。)を超える週にあっては、当該割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間の時間数。以下この項において「割り振ることをやめた勤務時間数等」という。)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1) 1の週に勤務した時間数(条例第16条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間の時間数を除く。次号及び第3号において同じ。)が38時間45分(条例第17条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある週にあっては、その時間の時間数(第3号において「休日勤務時間数」という。)を38時間45分に加えた時間数。以下この項において「休日勤務時間数を加えた38時間45分」という。)を超える場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 休日勤務時間数を加えた38時間45分から割振り変更前の勤務時間(職員勤務時間条例第9条第1項に規定する休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「休日等」という。)であることにより勤務しなかった勤務時間がある場合にあっては、その勤務時間を除く。)の時間数を減じた時間数(その時間数が負となるときは、零時間)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間
(2) 休日等のある1の週に勤務した時間数が休日勤務時間数を加えた38時間45分を超える場合であって、割振り変更前の勤務時間の時間数が38時間45分を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該休日等に割り振られていた割振り変更前の勤務時間の時間数に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間
(3) 1の週に勤務した時間数が休日勤務時間数を加えた38時間45分(割振り変更前の勤務時間の時間数が38時間45分を超える場合にあっては、休日勤務時間数を当該割振り変更前の勤務時間の時間数に加えた時間数)以下である場合 割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間の時間数(割り振ることをやめた勤務時間数等を除く。)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間
3 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日等に準ずる日)
第4条 条例第17条の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
(支給の基礎となる時間数)
第5条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した当該時間外勤務手当等の支給の対象となる時間数を手当ごとに合計した時間数(時間外勤務手当については、その支給割合を異にする部分ごとに合計した時間数)とする。この場合において、その合計した時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(支給日)
第6条 時間外勤務手当等は、その月の分を翌月の給料の給料日に支給する。ただし、やむを得ない事情によりその日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第17号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。