○山口県市町総合事務組合職員の通勤手当に関する規則

平成18年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例第14条に規定する通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第14条又はこの規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第14条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに通勤手当の支給を受ける職員(以下「通勤職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。通勤職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段の変更により通勤職員でなくなった場合には、同項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員たる要件を具備するときは、その者の支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年法律第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、住路と帰路とを異にし、又は住路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 運賃等相当額は、次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(自動車等使用者の加算額)

第9条 条例第14条第2項第2号の規則で定める額は、当該職員の自動車等を使用する片道の距離及び交通の用具の区分に応じた別表に掲げる額とする。

(育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の2 条例第14条第2項第2号イの規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、これらの規定の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第14条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が70,000円を超えるときは、その額と70,000円との差額の2分の1を70,000円に加算した額)

(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に掲げる額

(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第11条 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他原動機付きの交通の用具

(2) 自転車

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤職員が離職し、若しくは死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、若しくは死亡した日又は職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、通勤職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第13条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第14条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを該当職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(支給方法等)

第15条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日の前日までに、解散前の山口県市町村職員退職手当組合職員の通勤手当に関する規則(平成10年山口県市町村職員退職手当組合規則第19号)、山口県市町村消防団員補償等組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合規則第7号)又は山口県自治会館管理組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県自治会館管理組合規則第5号)の規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。

(平成22年6月25日規則第16号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成30年4月1日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

交通の用具の区分

自動車等を使用する片道の距離

第11条第1号に掲げる交通の用具

第11条第2号に掲げる交通の用具

 

4キロメートル以上6キロメートル未満

1,800

800

6キロメートル以上10キロメートル未満

3,400

2,500

10キロメートル以上14キロメートル未満

5,600

3,700

14キロメートル以上18キロメートル未満

7,800

4,900

18キロメートル以上22キロメートル未満

10,000

6,100

22キロメートル以上26キロメートル未満

12,200

7,300

26キロメートル以上30キロメートル未満

14,400

8,500

30キロメートル以上34キロメートル未満

16,600

9,700

34キロメートル以上38キロメートル未満

18,800

10,900

38キロメートル以上42キロメートル未満

21,000

12,100

42キロメートル以上46キロメートル未満

23,100

13,300

46キロメートル以上50キロメートル未満

25,200

14,500

50キロメートル以上54キロメートル未満

27,300

15,700

54キロメートル以上58キロメートル未満

29,400

15,700

58キロメートル以上62キロメートル未満

31,500

15,700

62キロメートル以上66キロメートル未満

33,600

15,700

66キロメートル以上70キロメートル未満

35,700

15,700

70キロメートル以上74キロメートル未満

37,800

15,700

74キロメートル以上78キロメートル未満

39,900

15,700

78キロメートル以上82キロメートル未満

42,000

15,700

82キロメートル以上86キロメートル未満

44,100

15,700

86キロメートル以上90キロメートル未満

46,200

15,700

90キロメートル以上94キロメートル未満

48,300

15,700

94キロメートル以上98キロメートル未満

50,400

15,700

98キロメートル以上

52,500

15,700

備考 第11条第1号に掲げる交通の用具と同条第2号に掲げる交通の用具とを併せて使用する場合は、これらの交通の用具を使用する片道の距離を合算した距離を自動車等を使用する片道の距離とし、これらの交通の用具のうちその使用する片道の距離のいずれか長いものを交通の用具の区分とする。

山口県市町総合事務組合職員の通勤手当に関する規則

平成18年10月1日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)