○山口県市町総合事務組合職員の住居手当に関する規則
平成18年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例第13条に規定する住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第3条 新たに条例第13条第1項の職員(以下「住居職員」という。)たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その住居の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに住居職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が住居職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日の前日までに、解散前の山口県市町村職員退職手当組合職員の住居手当に関する規則(平成10年山口県市町村職員退職手当組合規則第18号)、山口県市町村消防団員補償等組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合規則第7号)又は山口県自治会館管理組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県自治会館管理組合規則第5号)の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。
附則(平成25年3月26日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。