○山口県市町総合事務組合職員の扶養手当に関する規則
平成18年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例第11条に規定する扶養手当について必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 条例第11条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。
(1) 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者
(2) その者の勤労所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 扶養親族が共同して扶養される場合には、職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類)
第3条 扶養親族の認定をするに当たっては、次に掲げる事項について証明するに足る公の機関の証拠書類の提出を求めて行わなければならない。
(1) 条例第11条第2項各号に掲げる親族であること。
(2) 前条第1項に定める者でないこと。
(3) 前条第2項に定める事実がある場合には、主として職員により扶養されていること。
2 現に扶養親族を有する職員が任命権者を異にするに至ったときは、前項の規定にかかわらず、転任前の任命権者の証明をもってこれに替えることができる。
(決定基準)
第4条 条例第11条第4項で定める基準は、扶養手当の対象となる扶養親族について、職員給与条例第11条第2項第2号に掲げる扶養親族及び同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族のいずれかがいる場合には、条例第11条第2項第2号に掲げる扶養親族以外の扶養親族のうちから決定することとする。
(届出)
第5条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、任命権者が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(支給の始期及び終期)
第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員がこれらの項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、これらの項に規定する要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給日等)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 扶養手当を支給されている職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日の前日までに、解散前の山口県市町村職員退職手当組合職員の扶養手当に関する規則(平成10年山口県市町村職員退職手当組合規則第17号)、山口県市町村消防団員補償等組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合規則第7号)又は山口県自治会館管理組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県自治会館管理組合規則第5号)の規定によりなされた扶養手当に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。
附則(平成29年3月6日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。