○山口県市町総合事務組合職員の扶養手当に関する規則

平成18年10月1日

規則第20号

(認定基準)

第2条 条例第11条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。

(1) 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者

(2) その者の勤労所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 扶養親族が共同して扶養される場合には、職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類)

第3条 扶養親族の認定をするに当たっては、次に掲げる事項について証明するに足る公の機関の証拠書類の提出を求めて行わなければならない。

(1) 条例第11条第2項各号に掲げる親族であること。

(2) 前条第1項に定める者でないこと。

(3) 前条第2項に定める事実がある場合には、主として職員により扶養されていること。

2 現に扶養親族を有する職員が任命権者を異にするに至ったときは、前項の規定にかかわらず、転任前の任命権者の証明をもってこれに替えることができる。

(決定基準)

第4条 条例第11条第4項で定める基準は、扶養手当の対象となる扶養親族について、職員給与条例第11条第2項第2号に掲げる扶養親族及び同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族のいずれかがいる場合には、条例第11条第2項第2号に掲げる扶養親族以外の扶養親族のうちから決定することとする。

(支給日等)

第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 扶養手当を支給されている職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日の前日までに、解散前の山口県市町村職員退職手当組合職員の扶養手当に関する規則(平成10年山口県市町村職員退職手当組合規則第17号)、山口県市町村消防団員補償等組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合規則第7号)又は山口県自治会館管理組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県自治会館管理組合規則第5号)の規定によりなされた扶養手当に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。

(平成29年3月6日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合職員の扶養手当に関する規則

平成18年10月1日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
平成18年10月1日 規則第20号
平成29年3月6日 規則第4号