○山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例第24条の規則で定める時間数を定める規則

平成18年10月1日

規則第19号

山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号)第24条の規則で定める時間数は、7時間45分に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間数(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をしている職員にあっては、その時間数に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第15号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例第24条の規則で定める時間数を定める…

平成18年10月1日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
平成18年10月1日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年6月25日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第3号