○山口県市町総合事務組合職員被服貸与規程
平成18年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、事務能率の向上を図るため、職員に貸与する制服について必要な事項を定めるものとする。
(品目及び貸与期間)
第2条 職員に貸与する被服の貸与期間は、3年とする。
2 被服の貸与期間は、貸与した月から起算する。
3 被服の貸与期間の終了後も被服の貸与が必要と認めるときは、貸与期間を延長する。
(被服の保全及び弁償)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、当該被服を常に清潔にしておく等被服の保全に留意しなければならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた被服を亡失し、又は損傷して使用できなくしたときは、速やかに総務班長に届け出なければならない。
(再貸与)
第4条 管理者は、前条第2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、新たに被服を貸与するものとする。
(被服の返納)
第5条 被貸与者が退職等により職員でなくなったとき又は貸与期間が終了したときは、貸与を受けた被服を添え、総務班長を経て返納しなければならない。
(台帳)
第6条 総務班長は、被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から適用する。