○山口県市町総合事務組合職員服務規程
平成18年10月1日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条~第20条)
第3章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令又は別に定めのあるものを除くほか、職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、公正かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。
第2章 服務
(服務の宣誓)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定による服務の宣誓は、辞令交付後、職務に従事する前に、管理者の面前においてするものとする。
2 宣誓を終わった宣誓書は、宣誓者の在職中、総務班長が保存する。
(新任職員の人事記録カード等の提出)
第4条 新たに職員となった者は、速やかに人事記録カード(様式第1号)を総務班長に提出しなければならない。
(氏名等の異動届)
第5条 職員は、次に掲げる場合には、速やかにその事実を証明する書類を添えて、総務班長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 本籍を変更した場合
(3) 学校を卒業した場合
(4) 資格を取得した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認める場合
2 職員は、住所に異動があったときは、改めて住所届を総務班長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第6条 職員は、その身分を明確にするため、山口県市町総合事務組合職員証(様式第2号)を常に所持しなければならない。
(秘密保持)
第7条 職員が法令による証人、鑑定人等として職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(営利企業等の従事)
第8条 地方公務員法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとするときは、従事しようとする業務、期間、職務内容、勤務の態様及び報酬並びに従事することを必要とする理由その他必要な事項を記載した書類によりあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(出勤簿等)
第9条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿に自ら押印し、又は刻印しなければならない。
2 出勤簿の管理者は、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
(休暇等の届出)
第10条 職員は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇若しくは介護休暇又は職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その旨を休暇簿により届け出て、所属の班長に承認を得なければならない。
3 前2項の場合において、負傷又は病気により7日以上引き続いて病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を管理者又は所属の班長に提出しなければならない。
(外出)
第11条 職員は、勤務時間中、みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員が勤務時間中執務の場所を離れようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(退庁時の措置)
第12条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に収納すること。
(2) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置を採ること。
(時間外勤務及び休日勤務)
第13条 時間外勤務命令及び休日勤務命令は、時間外勤務・休日勤務命令書によってするものとする。
(公務旅行)
第14条 職員は、公務のため旅行をするときは、旅行命令権者が発する旅行命令等に従ってしなければならない。
2 職員は、旅行の途中において、用途の都合又は天災、病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で旅行命令者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第15条 職員は、旅行の用務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により復命することができる。
(不在の場合の事務処理)
第16条 職員が、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務を上司の指定する者に引き継ぎ、事務処理等に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事務引継)
第17条 職員は、転任、休職、退職等によりその職を離れるときは、担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。分掌の事務の変更によって事務の引継ぎをする場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、事務局長が特に認めた場合は、口頭で担任事務の引継ぎをすることができる。
(退職)
第18条 職員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに総務班長を経て管理者に退職願を提出し、その承認があるまで従前の業務に従事しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(非常の際の措置)
第19条 職員は、退庁後に庁舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したとき又は発生するおそれのある旨の連絡を受けたときは、速やかに登庁して、臨機の措置を採らなければならない。
(臨時職員の服務)
第20条 臨時職員の服務については、管理者が別に定める。
第3章 補則
第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。