○山口県市町総合事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく任命権者の許可の基準を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議員その他これらに準ずるものとする。

(任命権者の許可の基準)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の許可の申請の内容が次に掲げる基準に適合する場合に限り、同項の許可をすることができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

(2) 当該職員の職との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。

(3) 公務員としての信用を傷つけるおそれがないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法の精神に反しないと認められること。

この規則は、公布の日から施行する。

山口県市町総合事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年10月1日 規則第13号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第4章 事/第4節
沿革情報
平成18年10月1日 規則第13号