○山口県市町総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第16号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除されることができる特例を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 前条の特例となる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定により出頭をする場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又は法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する不服申立てをする場合

(3) 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 職務に関し、国、県又は他の地方公共団体若しくはその他の公益団体の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(5) 職務上の教養のための講習会、講演会等に参加する場合

(6) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会、公聴会等の講師となる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

山口県市町総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年10月1日 規則第12号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第4章 事/第4節
沿革情報
平成18年10月1日 規則第12号