○山口県市町総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年10月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成18年10月1日 条例第15号
(平成18年10月1日施行)