○山口県市町総合事務組合職員の休職の事由を定める条例
平成18年10月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の場合)
第2条 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の休職の事由は、法第28条第2項各号に掲げる事由のほか、水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
平成18年10月1日 条例第11号
(平成18年10月1日施行)