○山口県市町総合事務組合職員の任用に関する規則

平成18年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(2) 標準職務遂行能力 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。

(試験による採用)

第3条 職員の採用は、採用試験(以下「試験」という。)によるものとする。

(選考による採用)

第4条 前条の規定にかかわらず、試験を行うことが適当でないと管理者が認める場合は、選考によることができる。

(条件付採用の期間の終了の効果)

第5条 職員の採用は、条件付採用の期間の終了前に管理者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、正式採用になるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第6条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、延長することにより条件付採用期間が条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」とする。

(試験の方法)

第7条 試験は、次に掲げるもののうちから必要と認める方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適正、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定

(4) 前3号に掲げるもののほか、職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び適正を有するかどうかを客観的に判定することができる方法

(試験の公告)

第8条 試験は、適正な方法により公告しなければならない。

(公告の内容)

第9条 前条の規定による試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 職務の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) その他必要な事項

第10条 削除

(選考の方法)

第11条 選考は、職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び適正を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、筆記考査、実施考査その他の方法を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の選考は、当該選考に係る職の職務を遂行する能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じ、面接、経歴評定その他の方法を用いるものとする。

(通知書の交付)

第12条 管理者は、職員の採用を行う場合は、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第13条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、採用又は昇任を行う場合においては、当該採用又は昇任に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(臨時的任用)

第14条 管理者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、6月を超えない期間で更新することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の規定による採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合職員の任用に関する規則

平成18年10月1日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)