○山口県市町総合事務組合監査委員条例
平成18年10月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第292条において準用する法第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第292条の規定により準用する法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第292条の規定により準用する法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を管理者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第292条の規定により準用する法第233条第2項の規定による決算及び証書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。
(公表の方法)
第6条 監査委員の行う公表は、山口県市町総合事務組合公告式条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第2号)に定める公示の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。