○山口県市町総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年10月1日

規則第7号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手続の併合又は分離)

第3条 山口県市町総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てに係る事件を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る事件を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、不服申立てに係る事件を併合し、又は分離したときは、不服申立人、参加人及び諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第4条 諮問実施機関は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第8条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問実施機関の意見を聴かなければならない。

(不服申立人等の意見の聴取)

第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第8条第4項の規定により鑑定を求め、又は条例第12条第1項の規定により閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した不服申立人、参加人又は諮問実施機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山口県市町総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年10月1日 規則第7号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年10月1日 規則第7号