○山口県市町総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成18年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続の併合又は分離)
第3条 山口県市町総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てに係る事件を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る事件を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、不服申立てに係る事件を併合し、又は分離したときは、不服申立人、参加人及び諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第4条 諮問実施機関は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。