○山口県市町総合事務組合個人情報保護条例施行規則

平成18年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合個人情報保護条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 管理者は、個人情報ファイル(条例第13条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 個人情報ファイル簿は、組合が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 管理者は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 管理者は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5 管理者は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを組合の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

(条例第13条第1項の規則で定める事項)

第4条 条例第13条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第2条第4項第1号の規定に係る個人情報ファイル又は同項第2号の規定に係る個人情報ファイルの別

(2) 条例第2条第4項第1号の規定に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

(条例第13条第2項第5号の規則で定める個人情報ファイル)

第5条 条例第13条第2項第5号の規則で定める個人情報ファイルは、条例第2条第4項第2号の規定に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第13条第1項の規定による公表に係る条例第2条第4項第1号の規定に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(開示請求書)

第6条 条例第15条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第15条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 管理者が保有している個人情報の開示を必要とする理由

(3) その他管理者が必要と認める事項

(開示請求における本人確認手続等)

第7条 開示請求をする者は、管理者に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 個人情報開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため管理者が適当と認める書類

2 個人情報開示請求書を管理者に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を管理者に提出すれば足りる。

3 条例第14条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を管理者に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を管理者(条例第23条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定通知書等)

第8条 条例第20条第1項及び第2項の規定による書面の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しないとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書

 個人情報を保有していないとき 個人情報不存在通知書(様式第4号)

 条例第19条の規定により開示請求を拒否するとき 個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

 及び以外のとき 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

(開示決定等期間延長通知書等)

第9条 条例第21条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第22条の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長特例通知書(様式第8号)によるものとする。

(事案の移送通知書)

第10条 条例第23条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第11条 条例第24条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項各号の規定に該当する場合に限る。)とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第24条第2項第1号及び第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第24条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第24条第1項及び第2項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第11号)とする。

4 条例第24条第3項(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第12条 条例第25条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次の又はに定める方法

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ若しくは光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第1号及び第2号アの規定は、開示請求に係る個人情報の全部を開示する場合にのみ行うものとする。

(個人情報の閲覧の方法等)

第13条 保有個人情報の閲覧又は視聴は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 管理者は、保有個人情報の閲覧又は視聴をしようとする者が、当該保有個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第14条 保有個人情報の開示を行う場合において、保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。

(開示手続の特例)

第15条 管理者は、条例第26条第1項の規定により簡易な方法により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の内容並びに簡易な方法により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第26条第1項の実施機関が定める簡易な方法は、口頭によるものとする。

3 条例第26条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭による開示の方法その他適切な開示の方法として管理者が認めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第16条 条例第28条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第28条の費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(訂正請求書)

第17条 条例第30条第1項の訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

(訂正請求における本人確認手続等)

第18条 第7条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第14条第2項」とあるのは、「第29条第2項」と読み替えるものとする。

(訂正決定通知書等)

第19条 条例第32条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の訂正をするとき 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 保有個人情報の訂正をしないとき 個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)

(訂正決定等期間延長通知書等)

第20条 条例第33条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第34条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長特例通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正請求事案の移送通知書)

第21条 条例第35条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第22条 条例第38条第1項の利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。

(利用停止請求における本人確認手続等)

第23条 第7条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第14条第2項」とあるのは、「第37条第2項」と読み替えるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第24条 条例第40条第1項及び第2項の規定による書面の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の利用停止をするとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 保有個人情報の利用停止をしないとき 個人情報利用継続決定通知書(様式第21号)

(利用停止決定等期間延長通知書等)

第25条 条例第41条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第22号)によるものとする。

2 条例第42条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長特例通知書(様式第23号)によるものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第26条 条例第44条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第24号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

区分

写しの作成の方法

金額

文書及び図画

電子複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 100円

プリンタによる出力(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 100円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

マイクロフィルム

印刷物に出力したもの(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき 10円

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1本につき 200円

ビデオテープに複写したもの

1本につき 300円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1枚につき 100円

光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したもの

1枚につき 200円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写しの送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。

3 業務委託とは、組合内では処理できない専門的技術を伴う場合をいう。

4 電磁的記録の写しの交付については、全部開示のものに限る。

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山口県市町総合事務組合個人情報保護条例施行規則

平成18年10月1日 規則第6号

(平成29年11月14日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年10月1日 規則第6号
平成29年3月6日 規則第2号
平成29年11月14日 規則第9号