○山口県市町総合事務組合情報公開条例施行規則
平成18年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合情報公開条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出期限及び提出先
2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号に該当する旨及びその理由
(公文書の閲覧の方法等)
第8条 公文書の閲覧をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間が120分であるものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHSの方式による記録時間が120分であるものに限る。)に複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレー(実施機関が現に使用しているものに限る。)により出力したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフロッピーディスク(幅が90ミリメートルであるものに限る。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録をコンパクトディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したものの交付
(1) 文書、図画又は写真についての写し(A3判までの大きさのもの)の交付 1枚につき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円
(2) 文書、図画又は写真についての写し(A3判を超える大きさのもの)の交付 当該写しの作成に要する額
(3) 第9条第1号イに規定する交付 1巻につき200円
(4) 第9条第2号イに規定する交付 1巻につき300円
(5) 第9条第3号ウに規定する交付 1枚につき10円
(6) 第9条第3号エに規定する交付 1枚につき100円
(7) 第9条第3号オに規定する交付 1枚につき200円
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。