○山口県市町総合事務組合情報公開条例施行規則

平成18年10月1日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(請求書)

第3条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(決定通知書)

第4条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(決定期間延長通知書等)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等の期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があった日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出期限及び提出先

2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号に該当する旨及びその理由

3 条例第15条第1項又は第2項に規定する意見書を提出する機会の付与の通知は、意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、公文書開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公文書の閲覧の方法等)

第8条 公文書の閲覧をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第9条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間が120分であるものに限る。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHSの方式による記録時間が120分であるものに限る。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

ア 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

イ 当該電磁的記録をディスプレー(実施機関が現に使用しているものに限る。)により出力したものの閲覧又は視聴

ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

エ 当該電磁的記録をフロッピーディスク(幅が90ミリメートルであるものに限る。)に複写したものの交付

オ 当該電磁的記録をコンパクトディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したものの交付

(費用負担)

第10条 条例第18条第2項及びこの規則の規定による公文書の開示を写しの交付で受ける場合の当該交付に対する費用の額は、次の各号に掲げる交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 文書、図画又は写真についての写し(A3判までの大きさのもの)の交付 1枚につき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円

(2) 文書、図画又は写真についての写し(A3判を超える大きさのもの)の交付 当該写しの作成に要する額

(3) 第9条第1号イに規定する交付 1巻につき200円

(4) 第9条第2号イに規定する交付 1巻につき300円

(5) 第9条第3号ウに規定する交付 1枚につき10円

(6) 第9条第3号エに規定する交付 1枚につき100円

(7) 第9条第3号オに規定する交付 1枚につき200円

(審査会に諮問した旨の通知)

第11条 条例第20条の規定による通知は、諮問通知書(様式第10号)によるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平成18年10月1日 規則第5号

(平成29年11月14日施行)