○山口県市町総合事務組合事務決裁規程
平成18年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者、事務局長(以下「局長」という。)及び次長(以下「決裁権者」という。)が、管理者の権限に属する事務の処理につき、管理者の名の下に最終的に意志を決定することをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(事務決裁の原則)
第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の効力)
第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(管理者を除く。)の決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の手続き)
第5条 決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。
(管理者の決裁事案)
第6条 組合の事務のうち重要な事案及び異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案については、すべて管理者の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事案は、次のとおりとする。
(1) 組合行政の運営に関する基本方針に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 異議申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(5) 議会に関すること。
(6) 規約、条例、規則、訓令等の改廃及び制定に関すること。
(7) 事業計画並びに予算及び決算に関すること。
(8) 職員の人事及び職制に関すること。
(9) 職員の賞罰に関すること。
(10) 前各号に掲げる事案のほか、重要な事案に関すること。
(局長及び次長の決裁事案)
第7条 局長及び次長は、別表に定める事案について、決裁することができる。ただし、班に次長を置かない場合は、参事が次長決裁事項について、決裁することができる。
(代決)
第8条 代決は、局長が不在のときで、かつ特に至急に処理しなければならない事案に限り、次長が行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ代決をしてはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決をすることができない。
第9条 代決をした事案については、速やかに、所属の上司に報告し、又は関係文書を所属の上司に閲覧しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
局長・次長決裁事項
局長決裁事項 | 次長決裁事項 |
(1) 職員の服務及び規律に関すること。 (2) 職員の国外旅行命令に関すること。 (3) 次長の旅行命令に関すること。ただし、国外旅行命令を除く。 (4) 次長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 (5) 次長の休暇の承認に関すること。 (6) 臨時職員の雇用管理に関すること。 (7) 収入に関すること。ただし、次長決裁権限に属するものを除く。 (8) 支出に関すること。ただし、次長決裁権限に属するものを除く。 (9) (8)の規定に関わらず、定期的又は定例的に支払う義務的支出に関すること。ただし、次長決裁権限に属するものを除く。 (10) 1件600,000円以上の工事又は物品購入の契約に関すること。 (11) 1件300,000円以上の予備費の充当及び予算の流用の承認に関すること。 | (1) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 (2) 職員の休暇の承認に関すること。 (3) 定期的又は定例的な収入に関すること。 (4) (3)以外で100,000円未満の収入に関すること。 (5) 文書の処理に関すること。 (6) 職員の旅行命令に関すること。ただし、国外旅行命令を除く。 (7) 人件費(給料、職員手当、共済費等)及び福利厚生費の支出に関すること。 (8) 旅費の支出に関すること。 (9) 市町の一般職に属する職員を対象とした会議及び各種研修会等の開催に関すること。 (10) 広報に関すること。 (11) 定期的又は定例的なものとして事前に承認されている会費、負担金、交付金及び共益費並びに通常必要とされる光熱水費及び通信運搬費の支出に関すること。 (12) (11)以外で1件300,000円未満の支出に関すること。ただし、交際費を除く。 (13) 1件600,000円未満の工事又は物品購入の契約に関すること。ただし、請負契約を除く。 (14) 1件300,000円未満の予備費の充当及び予算の流用の承認に関すること。 |