○山口県市町総合事務組合管理者の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成18年10月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 事務局長の職にある者

第2順位 次長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合管理者の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成18年10月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年10月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第4号