○山口県市町総合事務組合行政組織規則
平成18年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、法令に定めるもののほか、組合の職務について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 班に次長、参事、主幹、主査、主任、主任主事及び主事を置く。
3 前項に規定する職のほか、必要に応じて嘱託その他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 局長は、管理者の命を受け、組合の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、班の職員を指揮監督し、局長に事故があるとき又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 参事は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、次長に事故があるとき又は次長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 主幹は、上司の命を受け、組合の重要事項の企画調査等をつかさどり、参事に事故があるとき又は参事が欠けたときは、その職務を代理する。
5 主査は、参事及び主幹を補佐し、上司の命を受け、参事及び主幹に事故があるとき又は参事及び主幹が欠けたときは、その職務を代理する。
6 主任、主任主事、主事及び嘱託その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 次長は、所属職員の事務分掌を定め、又は変更したときは、局長の承認を受けなければならない。
2 臨時又は緊急の事務の処理については、所属職員の事務分掌の定めにかかわらず、次長において適宜の措置を採ることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。