○山口県市町総合事務組合行政組織条例

平成18年10月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。

2 前項の事務局の事務を行うため、事務局に次の班を置く。

(1) 総務班

(2) 業務班

(事務分掌)

第2条 班の事務分掌は、次のとおりとする。

総務班

(1) 職員の人事、給与等に関すること。

(2) 業務班の所掌に属さない事項に関すること。

業務班

(2) その他組合の運営に必要な事項に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月14日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合行政組織条例

平成18年10月1日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年10月1日 条例第4号
平成19年2月14日 条例第1号