○山口県市町総合事務組合行政組織条例
平成18年10月1日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。
2 前項の事務局の事務を行うため、事務局に次の班を置く。
(1) 総務班
(2) 業務班
(事務分掌)
第2条 班の事務分掌は、次のとおりとする。
総務班
(1) 職員の人事、給与等に関すること。
(2) 業務班の所掌に属さない事項に関すること。
業務班
(1) 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)第3条に掲げる事務に関すること。
(2) その他組合の運営に必要な事項に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月14日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。