○山口県市町総合事務組合の執務時間を定める規則
平成18年10月1日
規則第1号
組合の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年10月1日 規則第1号
(平成18年10月1日施行)