○山口県市町総合事務組合の執務時間を定める規則

平成18年10月1日

規則第1号

組合の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

山口県市町総合事務組合の執務時間を定める規則

平成18年10月1日 規則第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成18年10月1日 規則第1号