| 共済見舞金の請求に必要な書類一覧 |
| 【令和7年4月1日以降の事故の場合】 |
◇注意 ○ 「交通事故証明書」・「交通災害共済専用診断書」の両方の提出がない場合、又は、 どちらか一方の提出がない場合には、「交通事故・治療 申立書(特例対象申請書)」 での申請となります。内容等を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わら ず、「特例見舞金」として10,000円のお支払いとなります。 ○ 共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内です。 ○ 交通事故(自転車での単独事故を含む)にあったら、必ず最寄りの警察署に届出まし ょう。 (届け出をされていないと、「交通事故証明書」が発行されません。) ◇共済見舞金の支給額算定 ○ 傷害の程度により、見舞金を支給します。ただし、頚部損傷(いわゆる「むちうち」) については、原則として4等級を限度として支給します。 ○ 柔道整復師(接骨院等)の治療は対象外です。(ただし医師の指示がある場合を除く。) ○ 鍼灸院での治療は対象外です。 ◇その他 【交通事故証明書】 ○警察署にある書類にて申請し、郵便振込をすると約1週間後に自動車安全運転センター より郵送されます。(郵便払込料がかかります) ○交通事故証明書は、原本での提出ができない場合は、コピーでも受け付けます。
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